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外貨での遺産相続

外国で亡くなった人の財産を、US$で相続することになった友人がいます。 その場合に、ドルで日本の口座に振り込んでもらった場合でも、やはり日本の税法に 従い、申告が必要で、相続税も取られることになるのでしょうか?

みんなの回答

  • yohsshi
  • ベストアンサー率55% (369/665)
回答No.4

>FPって?何の略ですか? FPとはフィナンシャルプランナーと言われる人で、金融商品や税制を勉強する資格試験の合格者のことです。AFPとCFPがあり、CFPがAFPの上級ということになっています。

  • yohsshi
  • ベストアンサー率55% (369/665)
回答No.3

No.2間違いです。 知り合いのFPに聞いたところ、相続資産がどの国に属するかということが問題となります。原則的には相続資産が属する国の税法に則り、その国で課税されるということになるそうです。但し、租税条約により別途、取り決めがなされている場合がありますので、日本の税務当局への確認が必要なのは間違いないそうです。

dogtag
質問者

お礼

ありがとうございました。 ところで、FPって?何の略ですか?

  • yohsshi
  • ベストアンサー率55% (369/665)
回答No.2

>その場合に、ドルで日本の口座に振り込んでもらった場合でも、やはり日本の税法に従い、申告が必要で、相続税も取られることになるのでしょうか? http://japan.click2asia.com/channel/usa/la_info/life/tax.html 納税義務が誰にあるかについては日本では財産を与えられた者(受贈者)、財産を相続した者(相続人)が税金を払う義務がありますが、米国の連邦法では、財産を贈った者(贈与者)財産を遺して亡くなった者(被相続人)が税金を払う事になります。 このことより、海外で税金納付がされていない場合は日本での申告が必要です。米国で納付されていた場合は租税条約により日本での租税義務はなくなると思いますが、念のため税務署で確認した方が良いでしょう(この部分が自信なしです)。 尚、外貨の評価に関してですが、財産を円換算する場合の為替レートとして、納税者の取引金融機関が公表するTTBの他に、証券会社等で公表するTTBに準ずる為替レートも認められます。また、相続等の日に相場がない場合は、相続日前の最も近い日のレートになります

  • minatouri
  • ベストアンサー率50% (1106/2197)
回答No.1

専門家でもなんでもないんですが, 参考URLによりますと,外貨預金を相続した場合は円換算して相続税の評価をします. 基礎控除額以上の評価額であれば,相続を知った翌日から10ヶ月以内に被相続人の住所地の税務署に申告をしなければいけません. http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/souzokuzei.htm その他相続税についてこちらのサイトに詳しく出ていますので,ご参照ください. (申告を必要としない場合も出ています)

参考URL:
http://www.yu-cho.yusei.go.jp/s2000000/soudan/4/2120.html
dogtag
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

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