- ベストアンサー
遺言があってもなくても時効ですか?
主人が亡くなり、相続問題で悩んでいます。 相続人は、義姉と私の2人です。問題になっているのは、義父の遺言状です。 義父が亡くなった時、手書きの遺言状(全ての財産はひろし(主人)に譲る)があったので、義姉は、100万円だけ受け取り、その後、義姉は義父の遺産については何の請求もしませんでした。 ところが、自宅が義父名義のままだったため、主人が亡くなり、義姉は『遺言の存在を知らなかった』と言いだしました。 遺言があってもなくても、義父の遺産についてももう時効だと思うのですが、そうではないのでしょうか? 教えて下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
遺言書(手書き、作成日時、内容が必要条件)がある場合はその通りとなる。ただし、家庭裁判所に相続権がある人間が申し立てすれば、遺留分(民法による本来の相続金額X二分の一)は貰える ただし、お義姉さんが家庭裁判所に遺留分の申し立てをしていない場合はゼロとなる。しかも、相続の手続きは死去した人の死後3箇月以内だ。従って、時効も成立している。 ただし、お義父さんの遺言書は保存してある?または、遺産分割協議書を作成して、遺言書の内容に関わらず、事実上の相続分として100万円を自分の相続分からお義姉さんに渡すと記載している?もし、遺言書を保存せず遺産分割協議書で明記して保存していない場合は、民法による自分の遺留分を無視していると口頭で申し入れていたと主張することが出来る。そうなるともめる。家庭裁判所の和解勧告どころか、最悪の場合は最高裁まで争うことになるよ。 また、お義父さんの名義の自宅を名義変更しようとすれば、お義父さんの子供全員の印鑑と印鑑証明書が必要となる。お義父さんの子供が死去していても、その子供(孫)全員の印鑑と印鑑証明書が必要となるよ。先送りをすれば、更に印鑑と印鑑証明書が増えかねないよ。 従って、「遺産相続については決着済みで、お義姉さんも了承されていました。印鑑証明書を取得する費用と交通費を私が負担します」と言って交渉するしかないと思うよ。その場合、「110万円を超えると贈与税の対象となりますよ」という方が良いよ。
その他の回答 (1)
1年以内 遺留分減殺請求の時効は 1年 です。 直接は、関係ないですが(・・・あるか) 相続人でない者が、相続して本来の相続人が相続できなかった場合 の 相続回復請求権の時効は 自分の相続権が侵害されていることを知った時から 5年間 相続開始から 20年間 です。