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借金の一括返済の遺言って残せますか?
(1)自己のローン(被相続人)を相続財産で一括返済する遺言書 (2)おじの住宅ローンを相続財産で一括返済する遺言書 (2)の場合、税法上はみなし贈与となり贈与税の課税対象ですか?
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>(1)自己のローン(被相続人)を相続財産で一括返済する遺言書 意味がわかりません。 被相続人のローンを被相続人の相続財産で一括返済する遺言書という意味でしょうか。 別にわざわざ遺言に残さなくても、被相続人のローンも財産も相続人に引き継がれますので、相続人があとは処理すればよい話ですが。 >(2)おじの住宅ローンを相続財産で一括返済する遺言書 相続人ではないおじの住宅ローンを被相続人が自分の相続財産から返済するようにということであれば、遺言にて叔父にそのローン分の相続財産を相続させる旨を記載すればよいです。 >(2)の場合、税法上はみなし贈与となり贈与税の課税対象ですか? いえ、相続税の対象にはなりますが、贈与税の対象にはなりません。
補足
債権者から見て1)の遺言書があることを知った場合は、相続開始後直ちに一括返済しなければ債務不履行となりますよね? 2)も同様で、死後直ちに一括返済しますよという契約ではないでしょうか? それと借金の免除等もみなし贈与の規定があるので、贈与税の課税対象ではないかと考えました。