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アメリカの元夫から受取る資産について

20年以上前に離婚したアメリカ人の元夫から受け継ぐ予定の資産のことで質問します。 彼が日本に移住するため日本で結婚しましたが、離婚したのは別に嫌い合ってのことではなく、私が諸事情によりアメリカに移住したくなかったからで、その後も家族同様の付き合いは続いています。お互い全く再婚などしていません。 それで、彼も年取ってきたこともあり、弁護士さんに遺産相続のため遺言状を書いて預けたそうです。相続は、彼の姪と私に半々くらいだそうですが、詳細は聞いていません。 ただ、私は法律上もう法定相続人ではないため、このままアメリカから資産を受取ってしまうと、「贈与税」の対象になってしまうと思われます。相続税より贈与税は高額です。それを減ずる方法はないでしょうか。たとえば、遺言状に、「私に対して離婚に伴う財産分与だ」と明記してもらえば有効でしょうか。もう20年以上前の離婚ですが、それでも効力はありますか。 その他、税金を極力抑えるための方法がありましたらアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

1)被相続人(亡くなって、財産を遺す方)が米国籍ならば、基本的に米国の相続の法律に従います。 2)米国の相続の法律は、州によって異なる 3)相続について、米国で課税されたら(納税したら)、日本で再び課税されることはない 4)以上のことから、米国の法律に詳しい人に相談すべきであり、日本でそのような弁護士を探してください。例えば、米国の弁護士の日本法人。 相談前に、遺言の内容をはっきりさせること(資産の金額)、依頼するときの費用、今回の相談の費用などをはっきりさせてから、相談をしてください。 ご参考になれば、幸いです。

noname#247123
質問者

補足

詳細なご回答をありがとうございます。結局はアメリカのその州の税法に詳しい人に聞かないとわからないということですか。しかし1点、2番目の回答者の方が「アメリカ国内の資産ならば、それを日本へ持ち出すにも当然、税金がかかってきます」と回答されています。しかし、回答者様は、3)で「再び日本で課税されることはない」とお書きになっています。どちらが正しいのか根拠、出展がおわかりでしたら教えていただけますでしょうか。

  • szk9998
  • ベストアンサー率45% (1026/2241)
回答No.2

そもそもですが、アメリカの話ですよね。 つまり、日本の国内法は全く関係ないです。 アメリカの場合、州ごとに法律も違うので、元夫の居住する州の法律によるわけです。 相続税も法定相続も贈与税も、さらに言えば遺言状の有効かどうかも含めて、すべてアメリカの該当州の裁判所が判断することです。 たぶん、日本とは異なっているはずです。 日本の感覚で、どうこういっても全く無意味です。 どこの州かも知りませんし・・・ アメリカの弁護士などに相談するしかありませんよね。(もしくはアメリカの該当州で資格をもつ、国際弁護士) ついでに言うと、アメリカ国内の資産ならば、それを日本へ持ち出すにも当然、税金がかかってきます。

noname#247123
質問者

補足

アメリカのその州でもし税金が課せられるとして、それを日本に持ち出す際、さらに税金が課せられるのですか?ダブル課税ですね。日本に持ち出すときにも課税される、という根拠は何でしょうか?

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.1

法定相続人は日本国の法律で決められた相続分の割合です。遺言がない場合に法定相続人の割合を使います。遺言に書かれた相続人は別扱いです。結婚していないパートナーに譲ることもできます。 生存中の贈与は贈与税で、死後は相続税になります。 税金を抑えるためには遺言を信じて逝去まで待つだけです。

noname#247123
質問者

補足

ほかの回答者の方々は、元夫が住むアメリカの州の法律に従う、とあり、あなた様の回答は趣旨が違うようですが、その点、いかがでしょうか。

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