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遺言・遺産の税金について

未婚で子もない姉が癌を患い、病床で余命が不安になったらしく 遺産相続のために遺言書を書くと言い出しました。 姉は6人兄弟の長女ですが (両親は既に他界しているので、法定相続人は5人の兄弟になります) 私以外の兄弟とはつきあいもなく遺産を遺したくないらしく 可愛がっていた姪を養女ににして相続させるつもりのようですが 私(妹の一人です)には3千万円を遺してくれると遺言書に書くそうです。 この場合、私には相続税?贈与税?がかかるのでしょうか? その場合、いくらになるのでしょうか? 姉は死後相続の税金が高いようなら生前贈与の方がいいのではと 考えている様子ですが、姉も私もよくわかりません。 税理士さんの知り合いもなく ネットで調べてもよくわからなかったので 質問させていただきました。 詳しい方があれば幸いです。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

「妹の私は法定相続人から外れるので 遺言書を書くそうですが、税金が心配です。」 確かに、3千万円遺贈して、相続税がどえらいかかったというのでは、残す方も気にされます。 遺産額が一億だとします。 このうち控除額が6,000万円ありますから、課税は4千万円にされます。 4千万円を法定相続人一人で相続したとすると、この相続で発生しうる相続税は600万円です。 「実際に貰った財産額で按分して、各相続税負担額を出す」ことになってますので、600万円×3千万円÷1億円=600万円×10分の3=180万円が3千万円の遺贈を受けた方の負担すべき相続税額になります。 姪御さんは600-180=420万円を納税します。 180プラス420=600。 計算は合います。 遺贈を受けた方と姪御さんが話しあって、どちらかが「私が全部600万円支払う」としてもよいです。 これには贈与税は基本的にかかりません(相続人間では連帯納税義務があるからです)。 残念ながら、遺贈の場合には、これと言って節税手段がありません(※)。 「貰えるのだから、税金が高いなどというな」ということでしょう。 3千万円を生前贈与受けると1、220万円の贈与税が出ますから、生前に貰うというのは「よそう」ですね。 遺言を作成するさいに弁護士立会いで公正証書で作成し、その際に「兄弟姉妹が訳のわからない請求をしてきたときにはお願いします」と依頼しておくとよいでしょう。 名刺を余分に貰っておいて「姉が弁護士に任せたのだから、私もどうこうできない」というのが一番です。 弁護士の名刺を何枚も貰うためにも「遺言を作成する」さいに公証人役場に行くのに立ち会ってもらうわけです。頼めば5,6枚は「ドケチ」でない限りいただけます。 実は公証人役場にて遺言を作成するのに弁護士がいなくてもできますが、「これを機会にお付き合いをお願いします」と顔つなぎをしておくわけです。 「あんたは3,000万円貰ったんでしょ。少しは分けてくれよ」と言い出す人がいそうですね。 「姉の遺言なので、それを尊重したい」と回答するしかないでしょう。 ちびっとでも渡すと、他の人も「くれくれ」と言ってきますから、気をつけたほうがいいです。 姪御さんの母親か父親に味方になって貰っておくとよいですね。 ちなみに「3千万円というけど、相続税を払ったから残りはこれだけです」などと言う必要はないですし、言うべきはないです。 こちらの財布の中身を見せる義務はないですし「まだ残ってる」と当てにされてしまいます。 あなたの貰ったあなたのお金なのですから、当てにされるような会話は絶対にしないことです。 ※ 私が不勉強なので、知らないだけで、実は「現金の遺贈でも、こうすれば節税ができる」というアイデアがあるかもしれません。 とりあえずは思いつかないです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

相続税の計算は法定相続人数が大きな要素になります。 養子がいるなら法定相続人は、配偶者と子だけです。 ご結婚をされてない方が養子縁組を一人の方としたら、法定相続人は一人ということになります。 子がいない場合は親に、親がいない場合には兄弟姉妹と法定相続人は順位つけられてますが、一位である「子」がいるので、親も兄弟姉妹も法定相続人はなりません。 現在の相続税法では(法定相続人数×1千万円)+5千万円=6千万円までは相続税が発生しません。 この額を超えた相続財産に相続税が計算されて、実際に相続した財産額按分で相続税を負担します。 ここではお姉さんの全財産額が不明ですので、そのうち3千万円の遺贈を受けた方の相続税の算出は無理です。 それよりも、「養子に相続権などない」とか「兄弟姉妹がいくらか貰えるはずだ(遺留分があると勘違いしてる)」など言い出す人が必ずおられると思いますので、専門家に処理を依頼して「筋の違うことを言い出す人」への対応も任せるとよいと思います。 上記を言い出す人は、全く法律を知らなくて感情的にいうか(※)、自分の取り分などないことを知ってるけども「言い負かせてしまえ」という方ですから、法的理屈を組み立てて対抗できる自信がないと「やられて」しまいます。 また、遺言は公正証書にすべきです。 少し費用がかかりますが、多くて10万円です(相場は5万円から7万円)。 これをケチって後の騒ぎを収める費用のほうが多くかかるのではかないません。 税額については参考額がすでに大先輩から既述されてますので、控えます。 なお、税理士に知り合いがいなくても、税務署玄関では管内税理士を案内してますので、そこから選べばよいと思います。 相続財産に不動産がある場合には、その評価は税理士に一任すべき事ですので、いまから相談に乗ってもらえる方を探されたらよいと思います(※2) ※ いつからいつまでは面倒を見てたとか、仲がよかった、住居の固定資産税を払っていたとか。 生前にお世話をした方に与える寄与分というものがあり、「よく、面倒を見てくれた。あなたには余分に分けます」というドラマのせりふを聞きかじって覚えていて「わたしは故人にこれだけのことをしてあげた」と主張して、相続権がないのに口を挟んできます。 ※2 ネット社会ですので、「あなたにぴったりの税理士を紹介します」というサイトが乱立してます。 これらはすべて全国税理士会連合会とは無関係です。 セールストークにはウソがあります。 仮に「厳選された税理士」というトークでしたら「サイト運営者が厳選した税理士」という意味ではなく、「国が厳選した税理士」という意味です。国家試験合格したのち登録審査を通過しないと税理士とは言えないのですが、この過程を厳選されたといってます。サイト運営者が厳選手続きをしてるのではないのに、あたかもそれをしたように述べてる詐欺的な表現なのです。 食したこともないラーメンを「ここのラーメンは美味しいよ」と紹介するのと同じことをほとんどのサイトがしてます。 利用は控えるべきだと思います。

mink331
質問者

お礼

大変親身になって下さり、親切な詳しいご助言を有難うございます。心から感謝いたします。(感涙です) 姉の総遺産は一億ほどらしいですが、親も既に他界し 未婚で子もなく、兄弟に迷惑をかけないようにと有料老人ホームで暮らしていました、そして発病、現在は入院中です。 情けないことに、私を除く兄弟達は ことあることに姉に無心してきたらしく(世話は一切しません…。過去に何度か大病しましたが見舞いに来ることもなく、無心の時だけ訪れます。今回の癌も病院を調べたり、抗がん剤の副作用が辛そうなので付き添っているのは姪で、私は遠方なので新幹線で月に一度通っています。私を除く兄弟は姉の近所に住んでいるのですが…) 姉としてはお金だけが目当ての心無い兄弟に自動的に遺産が分配されるのが嫌らしく、可愛がってきて、よく尽くしてくれる姪を養女にすることで、姪に全財産を相続させたいようです。 遺言書に「姪に全てを。私に3千万を」と記すつもりだったそうですが、ご助言いただいたように、それでは揉める可能性もあり(兄弟が黙っていない) 姪と養子縁組をして、法的な相続人にする方が間違いないという結論になりました。 近く兄弟には内緒で、姉と姪の養子縁組をする予定です。姪は相続すると同時に姉の葬儀の喪主やお墓の面倒もみてくれるそうなので安心です。献身的な心根の優しい子なので姉も私も信頼できます。 しかしその場合、妹の私は法定相続人から外れるので 遺言書を書くそうですが、税金が心配です。 税金を渋るのは良くないと思いますが、折角の姉の意思なので(一円でも多く遺してあげたい)税金を安く抑える方法があればとも思います。 ご助言、身に沁みます。 税理士さんや弁護士さん、謳い文句に惑わされずに きちんとした方を選びたいと思います。 本当におっしゃって下さった通り、兄弟たちがあれこれ権利を主張してくることを危惧しての養子縁組でしたので、気持ちご理解いただけて嬉しかったです。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

No.3です。 うっかりしていました。 養女を取ると言うことは、お子様となるで、 兄弟姉妹は、法定相続人ではなくなります。 なので、No.2の方のコメントが正しい。 いずれにしても、弁護士に相談することをお勧めします。

mink331
質問者

お礼

ご丁寧に補足いただき感謝いたします。 遺言書作成は、やはり弁護士さんか司法書士さんにお願いしようと思います。 有難うございます!

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

現行の相続税は、 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 までが、非課税となります。 従って、お姉さまが6人兄弟姉妹ということは、 現在の法定相続人は5人。 それに、姪御さんを養女にすれば、6人となります。 相続税は、まずは、全体の相続財産から計算するので、 上記の計算通り、合計1億1千万円までは、非課税となります。 また、兄弟姉妹には遺留分はないので、 遺言状ですべてを決めることができます。 遺言状を残すには、弁護士を立てるのが良いです。 例えば、お姉さまが亡くなった後で、勝手に遺言状を開くと 無効になってしまうなど、法的にややこしい問題がいくつもあります。 なので、今から、弁護士と相談することをお勧めします。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

遺言により3000万円をもらった場合は相続税の対象となります。ただし、いくらかかるか、あるいはかからないかは遺産の総額と基礎控除額で決まります。 1.その養女(予定)の方と養子縁組がなされていない場合 法定相続人は兄弟5人、基礎控除は5000万円+1000万円×5人=1億円 この場合は、その3000万円を含む遺産の総額が1億円以内であれば相続税はかかりません。 遺産の総額が2億円の場合で、3000万円に対する税額は2割加算(配偶者および1親等の血族以外)を含め414万円程度です。 2.その養女(予定)の方と養子縁組がなされている場合(この場合は兄弟姉妹は法定相続人にはなれません。) 法定相続人は養女1人、基礎控除は5000万円+1000万円×1人=6000万円 この場合は、その3000万円を含む遺産の総額が6000万円以内であれば相続税はかかりません。 遺産の総額が2億円の場合で、3000万円に対する税額は2割加算を含め702万円程度です。 いずれにしても、今3000万円の生前贈与を受けると贈与税は1275万円ですから、遺産の総額が2億円程度の範囲であれば、相続税よりはるかに高いので、生前贈与より遺言によりもらわれた方が税金は少なくて済むことになります。

mink331
質問者

お礼

早々に大変詳しく、解かり易くお教えいただき助かりました。有難うございます! 姉は姪と養子縁組したいらしいので、(葬儀の喪主や後々のお墓の面倒も含めて) (2)になると思います。 遺産の総額は2億以内ですので、とても参考になりました。 やはり税金は高いですね・・・ 本当に有難うございます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

遺産額が1億1千万円までは、無税です。

mink331
質問者

お礼

早々に有難うございます。計算してみます!

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