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雇用保険って?
雇用保険って? 中小企業の役員になっていてももらえるの?
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- kusirosi
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回答No.2
個人経営の事業主や 会社の代表取締役、監査役は雇用保険の被保険者にならない。 しかし、いわゆるサララーマン重役は 取締役の場合は、兼務役員として労働者性が強い場合には被保険者となる (役員報酬より賃金額の方が多額である場合、 就労実態、就業規則の適用状況など勤務に対する拘束の度合いなどからみて労働者性が強く 雇用関係ありと認められる場合)。 http://www2.ucatv.ne.jp/~ippan.sun/soudan/tosan/koyohoken.html
noname#222486
回答No.1
役員は労働者ではありませんので雇用保険に加入できませんので 保険料を支払うこともないしもちろん給付を受けることもありません。 但し、執行役員の場合は関係なく加入できます。