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専任役員でも、雇用保険に加入できるのですか?

いつもお世話になっています。 私は各種保険の事務手続きを担当していまして、ハローワークで配布している「雇用保険法のあらまし」に基づき、「代表権のない役員であっても、役員と会社の関係は委任関係なので、被保険者にはならない」(社員から専任役員に登用された時は、雇用保険の資格を喪失する。兼務役員の場合はケースバイケース)という処理をしてきたのですが、調べものをしている際、偶然拝見したHP http://srkomatsu.hp.infoseek.co.jp/shaho/shoubyouteatekin38.html によれば、事業主以外の役員は加入できることもあるので、その都度確認しなければならないというような記述があり、すっかりわからなくなってしまいました。 専任役員は雇用保険に加入できないという処理は誤りなのでしょうか? ちなみに私の勤め先は、役員・労働者併せて約50名程度が所属する中小企業で、役員は雇用保険以外の全ての保険に被保険者として加入しています(※労災保険は特別加入扱いです)。 今まで3名ほど、兼務役員から専任役員に登用した人がいるのですが、「役員だから雇用保険は対象外」と説明すると皆さん納得していましたし、ハローワークでも「専任役員登用=資格喪失」という扱いで、確認が必要という話は聞いたことがないのですが・・・。 お分かりになる方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#20897
noname#20897
回答No.1

所轄のハローワークへの相談をお勧めします わたしも相談に行きました 「専任役員となっていても出勤簿やタイムカードなどで実質従業員と同じように管理されていれば入れる場合も有る」 うちの場合面倒なので出勤簿などのほうを廃止にしました...(笑)。 専任役員は役員として扱う方が事務は楽です

noname#95628
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の勤め先の場合、役員はタイムカードも出勤簿もありませんので「実質従業員と同じように管理されていれば入れる場合も有る」には該当しません。 処理が間違っていなかったようで、ホッとしました。