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雇用保険の受給について
- 雇用保険の受給について教えてください。現在勤めている会社を退職することになりました。この場合、受給できるのでしょうか?必要な書類は何を用意すればよいのでしょうか?
- 雇用保険の受給条件と必要な書類について教えてください。役員であっても雇用保険に入っている場合、退職後に受給できる可能性があります。ただし、必要な書類があるため、事前に用意しておく必要があります。
- 雇用保険の受給と必要な書類について知りたいです。会社を退職する場合、雇用保険の受給が可能かどうかは、役員であっても入っているかどうかによります。また、必要な書類は会社からもらうこともできますが、ハローワークで手続きすることもできます。
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> その会社では、役員でしたが雇用保険に入っていました。 > (毎月の給与から引かれていました) これだけでは、雇用保険法に対して違法状態なのか適法状態なのかがわかりません。 1)一般に会社役員は雇用保険の被保険者になることはできません。唯一の例外は次の全てに該当する場合です。 ・その者は、現時点でも平取締役である。 よって、「会長」「社長」「専務」「常務」「監査役」はダメ ・平取締役になった際に、労働者としての身分(例えば「部長」)も有しており、役員報酬と 給料の夫々が明確に区別されており、金額の根拠もそれなりに明確である。 且つ、役員報酬が給料と同額以下である事。 ・平取締役になった際に、期限までに『使用人兼務役員』(以降、単に『兼務役員』と書きます)に 関するの届出を職安に提出しており、それが認められている。 2)雇用保険料が控除されていたと言う事実は、雇用保険に加入していたと言う絶対的な証拠とはなりません。 【参考】 使用人兼務役員 http://www.miraic.jp/group/publication/publication02/pdf/3746.pdf ↑ これが一番的を射ている http://123k.zei.ac/yakuinn/siyouninnyakuinn.html http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5205.htm ↑ こちらは税務での説明 ということでケース分けして書きます A 平取締役ではなかった[例えば「常務取締役」] ソモソモが雇用保険の被保険者でないのだから、受給する事が不正行為。控除されていた雇用保険料は会社が不正取得していたことになるので、返金してもらう必要がある。 但し、『名前だけの役員であり、実際には労働者だ!』というのであれば、それを証明する資料などを持参の上、職安と要相談。 B 「兼務役員」だけど、届出をしていなかった。 相当期間経過後【注】にこの届出をしても受け付けてくれないと聞いております。ですので、仮にしらばっくれて全ての手続きを行い受給をすると、不正受給になる可能性が有ります。 【注】届出の期限は「すみやかに」となっております。 http://www.shakaihokenroumusi.com/article/13646630.html なお、『受け付けない』というのは伝聞なので間違っているかもしれません。一度職安で相談してください。 C 「兼務役員」の届出済みであり、現時点でも問題ない おめでとう御座います。一般被保険者と同じ扱いで受給権の有無が判断されますので、雇用保険に2年以上加入しており、各月の給料計算の対象となった日数が一定日数以上であれば受給可能です。 ここで問題なのが会社が非協力的であるという点ですね。これは段を改めて書きます。 雇用保険からの失業等給付を受給するためには、会社経由で職安から交付される「離職票-1」と「離職票-2」が必要です(勿論、『雇用保険被保険者証』も必要です)。 しかし、会社が怠慢であったり、感情的な対立から離職票が労働者の手に渡らない(会社が書類を職安へ提出しない)事が往々に生じているようです。 この場合、労働者は会社に催促するのは当然として、職安に状況を訴える事で会社に圧力をかけてもらう事ができます(職安は行政指導する権限を持ちません)。
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- simotani
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基本的に取締役は使用側の人間で労働側の人間では無い為、本来雇用保険の対象外です(因みに労災も特別加入と云う手続きを監督署に行い保険料を自分で払う必要があります)。 ですが使用人兼務となると雇用保険の対象になります。 で、先ずは所要の手続きがされているかを職安適用課(会社を受け持つ窓口)に赴き、自分にそのような手続きがされているかを確認します。この手続きが「離職後遡及申請」が可能かどうかも確認しておきます(この段階で不可となると保険料を払っていても無効となります)。 次に保険料が有効となると株主総会決議文等で離職の事実を証明して最悪雇用保険法9条の(会社の意に反しての)被保険者資格得喪の職権確認に進む事になります。 保険料が無効となると「被保険者期間が無かった」との証明を適用課から受けて会社に対して保険料還付請求の申し立てをします。以下労働債権の回収手続きに進みます。
- seble
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職安経由で会社に離職票の発行をうながす事はできますので、相談に行って下さい。 会社都合での解任なら、6月(6ヶ月とは少し違う)以上の加入で受給権が出てきます。
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
離職票が必要です。会社でもらってください。
補足
詳しい回答をありがとうございます。 私は、平取締役で社員と同じように月給でしか給与をもらっていませんでした。 社員となんら待遇も業務内容も変わりませんでした。 ただし、職安に兼務役員という手続きはされていないと思うのです。 これは、辞めた後に職安に相談しても、よいものなのでしょうか? 離職票自体は、会社から貰わないとだめですよね? 会社とあまり話したくないもんで・・・ 丁寧な回答、本当に助かります。