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特別損失の消費税について
特別損失の消費税について 今勤めている企業で、増床しました。 その際、隣に入っていた企業に他の場所へ移ってもらったので、 その移転費用をこちらで負担します。 その費用処理を「移転費用」という勘定科目にして処理します。 この場合、例えば税込525,000円の移転費用の請求があった場合、 どのように処理すればよいですか。
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- -9L9-
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回答No.2
で、処理方針まで決まっているのに何を質問しているのですか?
- -9L9-
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回答No.1
質問内容とタイトルとがかみ合わないように思いますが、消費税の仕訳の方法の質問なのでしょうか。そうだとすれば、最低限税込経理か税抜経理かは書いてもらわないと判断できません。 また、移転費用を「特別損失」と決めてかかっているようですが、それは増床工事に伴って支出するものですから、増床工事による資産の取得(資本的支出)に含まれると思います。 「どのように処理すればよいですか。 」などというあまりにも大雑把な質問で答えようがないと感じましたが、とりあえず質問を読んで思ったことを書いてみました。具体的な回答を得たいのなら質問も具体的にしたほうがいいですよ。
補足
説明不足ですみません。 税込経理です。 また、今回の処理は資本的支出に含めず、特別損失で処理すると言うことをいわれたので、 その理由はまだ確認していません。