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輸入消費税
海外取引をしました。間にはいって手続き等をした業者からの請求書に、「輸入消費税」というものがありました。 この場合、仕訳に使う勘定科目は「租税公課」になるのでしょうか?
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いずれにしても租税公課ではありませんが、nachikoさんの会社の経理処理方法によると思います。 税込経理方式又は免税事業者の場合は、その取引自体の本体の科目、例えば「仕入」で処理すべきこととなります。 税抜経理方式の場合は、「仮払消費税」で処理する事となります。 いずれにしても、輸入消費税も、消費税の計算上、仕入税額控除の対象となります。 (もちろん、免税事業者であれば関係ありませんが)
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- Buchikun
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回答No.1
経理の方は専門でないのですが、(ただの通関業者です)「輸入消費税」とは輸入時に貨物そのものにかかる消費税のことです。(輸入作業にかかる消費税ではありません) Invoiceの貨物代金の5%-国に4%・地方にその25%(全体の1%)の合計5%-のはずです。 (細かい決まりがあるので詳細は割愛しますが、だいたいその金額になっておりますよね?) 最終的に貨物の売値の消費税5%と相殺する作業が発生することになるので、仕入れ(税込み)で処理した方が、分かりやすい気がします。
質問者
お礼
どうもありがとうございます。参考になりました。
お礼
当社は税抜き経理なので、「仮払消費税」でいいのですね。 決算実務をやっていて頭がこんがらがってましたけど、 聞いてよかったです。ありがとうございました。