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中小企業の雇用調整助成金について質問します。

中小企業の雇用調整助成金について質問します。 一時帰休が明け、その後の通常勤務期間の残業稼動を、帰休期間に社員に支払った帰休手当額相当に残業稼動分を充当してしまうことは不正受給にあたりますか?(社員本人も合意している。) 帰休明けの残業分は社員に支払われないことになります。 単純に考えれば、助成金で残業支払いしていることに。。。。 会社も社員も厳しい状況ながら不正受給を黙認しているだけとは思います。 これよりも酷い不正をやっている中小企業は山ほどありそうな気はしますが。。。。

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回答No.1

答えは聴くまでもなくお判りですよね。 社員は納得しているといいますが、本心でかどうかは別です。 常識的に喜んでいるはずがありません。全員の本心を確認することはできないでしょう。 まず休業しているのに、他方で残業させること自体が間違いです。 次にどのような理由であれ、時間外作業にその割増賃金の支払いが無い事は違法です。 どこでもやっていると言う事が、その行為を正当化する理由にならないことはお判りですね。 ちなみに参考までに下記のサイトをご覧下さい。できれば社長さんにも見て欲しいですね。 リスクがゼロというわけでは無い事がわかるでしょう。

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q4998891.html

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