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中小企業緊急雇用安定助成金の休業手当支払い
中小企業緊急雇用安定助成金の休業手当計算において、数ヶ月にわたって休業になる場合、対象期間の直近3ヵ月間の給与総額は、残業分もなくなり、 だんだん減少し、休業手当も毎月少なくなると思いますが、労基法26条の条文からすると、そのような計算で問題ないのでしょうか?
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労基法26条の休業手当の基礎となる平均賃金の算出は同12条に定めています。 その3項に、事業主の責めで休業期間中の賃金と、日数は計算に含めないことになっています。 休業の数ヶ月が、出勤日無しであれば休業に入る直前に求めた平均賃金(締め日があればそこからさかのぼる)のままです。 数ヶ月の休業中、ちまちまと出勤日があるなら、休業手当とその日数は含めないことになります。 ただし休業連続して3か月以上になると、都道府県ごとにある労働局長のさだめるところによります。(施行規則4条)