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中小企業緊急雇用安定助成金と解雇予告
すみませんが、どなたかおわかりの方教えて下さい。 中小企業緊急雇用安定助成金では解雇予告をされている者は対象外と なっていますが、計画届け提出後、その判定基礎期間の途中で解雇 予告をした社員についてもその時点で期間全体が対象外の扱いに なってしまうのでしょうか? また雇用期間に定めのある社員につい ては、同様に判定基礎期間の途中で雇い止めを予告した場合について はどのような扱いになるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- maricyanzz
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回答No.2
お礼
解雇予告は解雇予定日の1か月前以上に行う予定ですが、厚労省や 地元の労働局のリーフレットなどでは解雇予告をした者自体が 対象外のように読めたので、質問をさせていただきました。 ご回答ありがとうございました。