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勤めている会社が中小企業緊急雇用安定助成金を受給しています。
勤めている会社が中小企業緊急雇用安定助成金を受給しています。 私は休業の対象です。 先日会社から帰る途中にケガをしました。 通勤災害に該当するものと思って会社に話をしたら今は休業中なので通勤災害は適用できないので今回は健康保険でと言われました。 中小企業雇用安定助成金の休業者は本来労災の対象ではないのでしょうか?
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勤めている会社が中小企業緊急雇用安定助成金を受給しています。 私は休業の対象です。 先日会社から帰る途中にケガをしました。 通勤災害に該当するものと思って会社に話をしたら今は休業中なので通勤災害は適用できないので今回は健康保険でと言われました。 中小企業雇用安定助成金の休業者は本来労災の対象ではないのでしょうか?
お礼
詳しい回答をいただきありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 今回は大変勉強させていただきました。当然権利を主張すべきところですが難しいです。立場の弱い者は結局損をしてしまいますね。
補足
回答していただきありがとうございます。 休業は研修ということになっています。しかし今まで通り通常業務を行っています。社外の人間とも打ち合わせなどで会ったりします。給料は9割しか払わないと言われています。 先ほどは急ぎだったので書いていませんでしたがケガをした理由は第三者による傷害です。ひったくりに遭ってしまいました。 複雑になりますがこういう場合でも私の会社の対応はやはりおかしいのでしょうか?