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退職金額の提示のないまま、退職勧奨応諾書のサインを。
退職金額の提示のないまま、退職勧奨応諾書のサインを。 先日、リストラ勧告を受けたのですが、 会社側から退職金はきちんと払います、とは言われていますが、 金額の提示のないまま、退職勧奨応諾書のサインを求められています。 (勤続7年です。) サインしても問題ないでしょうか? また、退職金の提示があったとして、正確な計算式で出されているのか? 正直不安なので、退職金の算出方法などを提示してもらうことを 要求しても大丈夫でしょうか? アドバイスをお願いします。
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サインはしてはいけません。 会社や上司がなんと言おうと、退職しませんというだけで十分です。 それについてしつこくいわれてもただ黙って聞いていればよいのです。ウンといったらいけません。 退職は自分の意思でするのは自由ですが、本意に反してやってはいけません。たとえ多少の優遇措置があっても、たいていは残ったほうが有利です。 業績が悪化して将来に希望が持てないような事情があるのならば、とりあえず退職はしないで、自分で転職先を探すことです。そこで適当な先があれば、自分の意思で退職しましょう。それ以外では辞めたらだめです。 日本の法律では、本人が応じない場合の解雇はかなり面倒です。粘っているうちに予定人数に達したら、そこで肩たたきは終わるでしょう。他人より先に応ずることはありません。 ただし残ったらいろいろな嫌がらせみたいなことが起こるかもしれません。その場合も馬耳東風で聞き流す度胸は必要です。その覚悟さえあれば、他はしのげます。
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- threemound
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常時10人以上(パート・バイトを含む)の従業員を雇用している事業所は、「就業規則」を定めて従業員が閲覧出来るようにしなければならない義務があるはずです。 就業規則に退職金規定が定められていれば、呈示を求める事は当然です。 しかし退職金制度を作った場合は就業規則に明記するよう、労基法で定められていますが、退職金制度を定めなければいけない、というものでもありません。 いずれにしても、金額や計算方法の呈示を求める事は当然と思います。 ただし、企業によって金額や計算方法はまちまちですから「これが正解」と言う訳には行かないようです。つまり給与における「最低賃金制」のような法定基準は存在しないようです。
お礼
アドバイス有難うございます。 価格の提示と算出方法、就業規則など すべて提示を求めるように進めています。 参考になりました。
お礼
アドバイスありがとうございます。 ご意見を頂きましたとおり、 提示をしつこく求めることにします。 とても参考になりました。