- ベストアンサー
固定残業手当の影響とは?
- 固定残業手当を導入することで、社会保険や厚生年金、失業保険などの金額は上下する可能性があります。
- 固定残業手当により、固定給が減少し、支給金額には差がない可能性がありますが、ローンの審査に影響が出るかもしれません。
- もし固定残業手当がフリになる場合、抗議することも考えられますが、具体的に影響を確認するためには会社に相談することをおすすめします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
お話を伺う限りでは、その固定残業手当は名前だけの「固定」で実質は「変動」項目ですね。 以前、好景気の時代二直とか三直などがあった時代に交代勤務手当という変動項目がありましたが これが二直で勤務したときと三直で勤務したときにのみ、二直勤務手当はいくら三直勤務手当は二直プラスいくらというふうに支払われていました。これらはそういう勤務をしなければ支払はないです。 それと意味合いは全く同じですね。 従って、固定残業手当が発生して、他の基本給などの基準給与が下がるなら減給と同じことですな。 給与カットの新種のやり口ですね。苦肉の策というのでしょうか。
その他の回答 (2)
- yutami5
- ベストアンサー率31% (5/16)
そもそも固定残業手当というものの性質に疑問を抱きます。仮に貴社では月の残業時間が50時間と決まっていて、その中で調整するというのなら理解は出来ます。しかしながら、月の残業代を決めその時間を超えても変化しないのなら労働基準法違反です。残業代は実際に残業した分支払わなければなりません。 次に厚生年金や健康保険の標準報酬月額ですが、報酬とは労働の対償として払われるものなので当然残業代もその名称に関わらず含めます。
- yosifuji2002
- ベストアンサー率51% (969/1888)
固定残業手当という手当てそのものが疑問です。会社はこれは何時間分の残業手当に相当するといっているのでしょうか。たとえば20時間分ということであっても仮に20時間を超えたときにも定額であればサービス残業ということになります。 労働基準法は所定労働時間をこえて残業する場合は、時間に応じた割り増し賃金を払えといっているのですから、そもそも定額支給ということ自体それに違反しています。 会社よりお話がありましたということですが、このような変更はまず労働者代表との合意が必要です。それはちゃんとされているでしょうか。組合がない場合にその労働者代表は誰か知らされているでしょうか。 所定の手続きを踏まない労働条件の改変は無効です。 かつての判例では、会社側に都合の良い人間を勝手に代表として結んだ労働条件が否定されたこともあります。 抗議する気持ちがあるなら、このあたりを調べて基準局に相談したらと思います。
補足
回答ありがとうございます。会社の代表からは、通常10:00-19:00までが就業時間であり、19:00-20:00まではサービス残業として、その部分を固定残業手当(仮名)という名目で支給している形にするとのことでした。 20:00~については残業手当は支給するとのことです。 当方は、残業は基本的には今までしておらず、今後もしません。しろと強制された場合は即退社する予定です。 現在の職業は不動産会社の為、不動産会社が残業手当などもらえるなど思っておらず、業界全体が暗黙の了解だと思っておりますので、労働基準局などに出向く予定はありません。 固定残業手当(仮名)という支給の仕方が今後、固定給の数字が下がり、ローンが通りにくくなったり、保険や年金増減が出て支給額が減るのであれば、現状よりも給与を上げるべきと申したいのですが、その点は分かりますでしょうか?
お礼
ありがとうございます。
補足
ご解答ありがとうございます。 固定残業手当になる理由は、先日退職者より残業代を支払えという内容証明が届いたようで、零細企業なものですから、怯えてしまい、全社員に残業代対策の為に説明されてました。 万が一、支給されない場合は、当方は退職する予定ではありますが、自分で言うのもなんですが、私がいないと潰れる会社ですので、カットはまずないと思います。 カット=倒産というリスクを、役員が選択はしないと思いますので。