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固定残業制での深夜残業手当てのあり方
固定残業が月50時間の会社で超過分通常残業手当てが1時間当たり2000円付きます。が、深夜残業をしたところ給料明細には1時間当たり500円だけしか付いていませんでした。総務課に聞いたところ「あなたは今月まだ40時間だけしか残業をしていませんので深夜残業割増分の25%を付けました。残業時間が月50時間を超えてからは、深夜残業手当てとして時間当たり2500円振り込まれますよ。」との事でした。いくら固定残業制とは言え深夜残業手当ては単独のものであり、深夜残業手当て-マイナス通常残業手当て=今月の深夜残業手当て分が成り立つのでしょうか?どうか教えて下さい。
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- jaham
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回答No.1
深夜残業割増 は 有りません 深夜割増 と 残業割増 は別々に計算します (簡便化で深夜・残業両方を行った場合には深夜残業割増 とすることには問題はありません) 総務課の主張に問題はありません 質問者の意見は 意見として申し入れるのはかまいません が 法令云々などと言うと 即却下でしょう