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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:基本給以外のすべての手当てが控除対象に?)
基本給以外の手当が控除対象になるのか?
このQ&Aのポイント
- 2008年2月給与より、厚生年金額および健康保険額が突然上がり、控除額が増えたことで確認したいことがあります。
- 通勤費や出張手当などの手当が総支給額に含まれている場合、それらは控除対象となりますか?
- 通常ならば、手当を住宅手当として経費で落とせることにより、保険料の負担が軽減されると思われますが、実際にはどうなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。「厚生年金額および健康保険額が突然上がり、控除額が増えた」とのことですが、これは厚生年金保険料と健康保険料の源泉徴収額が増えたのか、それとも所得税の社会保険料控除額が増えたのか、どちらですか?全く違うものなのですが、ご質問の趣旨からして前者でしょうか...。 給与以外に従業員に支払われる手当の類は会社によって名称が異なりますので、実際にどのような目的で支給されるかにより判断されます。一般にお祝い金やお悔やみのような一時金は保険料の計算の対象外です。 他方で通勤手当や住居手当のように定例的、定額的に支払われる手当は給与とみなされますので、保険料の計算の根拠になります。お勤め先の計算に誤りはないと思います。参考のURLを貼りますのでご覧ください。
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- ChaoPraya
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回答No.2
標準報酬月額算定の基準は 報酬となるもの 1.通貨で支給されるもの 基本給(月給、日給など)、家族手当、住宅手当、◎通勤手当◎、役職手当、早出手当、残業手当、勤務地手当、年4回以上の賞与など。 2.現物で支給されるもの 食事、食券、社宅、◎通勤定期券◎、回数券、給与としての自社製品など。 報酬とならないもの 1.通貨で支給されるもの 解雇予告手当、退職手当、結婚祝金等慶弔金、大入袋等、出張旅費、出張手当、年3回までの支給の賞与など。 2.現物で支給されるもの 食事(本人からの徴収金が額が2/3以上の場合)、制服、作業服など。 です。
質問者
お礼
どうもです。 ご回答ありがとうございました。やはりそうなんですね。
お礼
どうもです。返信が遅くなってしまい申し訳ありません。 >ご質問の趣旨からして前者でしょうか...。 そうです。前者です。 なるほど、了解しました。確かにそのようですね。ありがとうございます。