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退職届について教えてください。
退職届について教えてください。 退職届を会社に提出するのは原則退職の1ヶ月以上前にしなければならないと聞きました。 雇用保険の資格喪失手続きの際にも、退職願の写しを提示しなければならないそうなのですが、 即日退職するためにはどうしたらよいのでしょうか。 よろしくお願いします。
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- gutoku2
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>退職届を会社に提出するのは原則退職の1ヶ月以上前にしなければならないと聞きました。 正社員(労働期間の定めが無い社員)の場合、それを解約(退職)するには 民法627条の規程が適用されます。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC627%E6%9D%A1 月給の場合ですと、2項の規程が適用されますので、月の前半に申し入れると 当月末に退職、月の後半に申し入れると翌月の退職となります。 この場合、労働者からの一方的な通告で、会社側の了承は必要有りません。 >雇用保険の資格喪失手続きの際にも、退職願の写しを提示しなければならないそうなのですが、 http://homepage3.nifty.com/office-furukawa/t-taisyoku.htm 雇用保険の資格喪失手続きは、離職した翌日から10日以内に手続きしなければ なりません。 ※退職届の日付の翌日から10日までに処理すればよろしいだけですから 特段の問題は無いかと・・・ >即日退職するためにはどうしたらよいのでしょうか。 どうしても、明日以降に会社に行くのは嫌なのですね。 明日から会社に行かない方法 選択肢 ◯有給休暇 有給休暇が残っているのであれば、有給休暇を本日から離職日まで取得 してください。会社は合理的な理由があれば有給休暇の取得日変更を質 問者さんに依頼できますが、退職をする方に有給休暇取得日の変更依頼 をすると、労働基準法違反の可能性が発生しますから、有給休暇の取得 を拒む可能性は低いかと思われます。(申請通りに取得できる・・・) 合法的な行為です。 ◯欠勤 法律で定められた離職日の退職届を提出して、明日からは病気療養の為 会社に理由を報告の上、欠勤します。(風邪を引いて休んでください。 病気を理由に会社に出勤しないことは合法です) ※欠勤ですが報告していますので無断欠勤ではありません。 欠勤の期間はペナルティとして相応の給料を減額される場合もあります が、別に働いていない期間ですから問題はないかと思われます。 今日までの給料は正規で働いているのであれば、減額する事は法律で禁じ られています。 当該行為に対して、離職票の発行を拒んだりすれば会社が罰せられます。 結局の所、従業員が明日から会社に来ない事を阻止することは不可能です。 しかし、即日付けで正式に退職することも、ほぼ不可能です。 ※これは会社が納得すれば可能です。