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会社の退職の際の手続き

会社が退職者の雇用保険被保険者資格喪失届を退職日から10日以内にハローワークに提出しなければ違法となりますか?

みんなの回答

  • toanswer
  • ベストアンサー率29% (31/105)
回答No.3

違法にはなりません。 会社都合退職で給付制限がない場合など待機期間を終え、すぐに失業給付金が貰えるのに手続きが遅いと不利益になる事があるので、厚生労働省が期限を決めているということです。 提出期日・・・・・・被保険者でなくなった日の翌日から起算して 10 日以内。 新たに雇い入れた場合も「雇用保険被保険者資格取得届」の提出期限・・・・・雇用した日の属する月の翌月 10 日までとなっています。 参照:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000991467.pdf また、企業側が雇用保険被保険者資格喪失届の提出が必要なケースで届出を行わなかった場合、または虚偽の届出をした場合には、雇用保険法第83条にもとづき、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されます。  離職者から離職票を請求されているにもかかわらず、正当な理由なく離職票の交付を拒否した場合も罰則の対象となります。離職票の交付は、雇用保険法第76条3項および労働基準法第22条に規定されています。

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.2

失業手当を受取る気が無いなら提出しなくても良い 後で失業手当が欲しくなったら退職の翌日から1年間以内ならいつでもハローワークに提出すればよい

  • merrysun
  • ベストアンサー率27% (1167/4305)
回答No.1

https://www.tis.amano.co.jp/gyomu_kaizen/1586/ 企業側が雇用保険被保険者資格喪失届の提出が必要なケースで届出を行わなかった場合、または虚偽の届出をした場合には、雇用保険法第83条にもとづき、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されます。

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