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退職届の日付と異なる離職年月日
4/30で退職する旨の退職届を提出し、実際に4/30まで出社して退職したのですが、 その後届いた「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」では離職年月日が 4/20になっています。毎月20日は会社の締め日なので意図はわからなくも 無いですが、この通知書は退職届をもとに発行されるわけではないのでしょうか? 会社側の手続き上、このような方法が可能なのかどうか知りたいです。
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noname#61855
回答No.2
社会保険料をケチったのでしょう。 4月末日付での離職であれば、4月分までの社会保険料は会社も負担しますが、4月末日より1日でも前の日付で離職となれば、4月分の社会保険料は会社が負担する必要がなくなり、全額労働者の自己負担です。 会社がケチった分は自分に降りかかってきますから、ハローワークとも相談してきっちり話をした方がいいですよ。 手続き上ということであれば、会社がごまかしてしまえば何とでもできます。離職票は会社からの離職証明書に基づいて発行されます。労働者が会社に提出した退職届に基づいて出るわけではありません。
- ceoscg
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回答No.1
4月20日は、おかしいと思います。4月30日以降の有給休暇が存在すれば、5月の日付けになるはずです。 でもあなたにとって早く離職したと言う事は、不利には、なっていませんが、失業保険の不正受給につながりかねません。 お近くのハローワークで事実関係を説明の上相談されることをオススメいたします。