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退職する従業員の社会保険について
おはようございます。 夫婦ふたりと1人の従業員がはたらいています。 従業員が今月退社します。 雇用保険と、被保険者資格喪失届を提出するのですが、 月末で退社と記入すると次の月の分の保険料も支払うことになるので1日前、喪失日、退職日を前日 29日と記入したほうが良いですよ、と加入している組合の方からアドバイスされました。 雇用保険喪失届と、被保険者喪失届を退職が30日本日であっても、29日と記入した方がよろしいでしょうか。 退社する従業員の方は雇用保険は使わずすぐ働くそうです。 よろしくお願いします。
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参考には成らないかも。 俺が思うには組合の方からアドバイスと言うのは 喪失日で、 会社が半分負担するかしなくても済むかだと思いますが。 11月分の保険料を半々ではらうか退職者が全額払うかだと思います。 同じ入社日で、11月30日を退職日にすれば、資格喪失日は12月1日なので、11月分の社会保険料は、半額会社が負担してくれ、半額は給与から天引きされます。7月以降の社会保険料は、転職先の会社が手続きをし、今までと同様に、半額を転職先の会社負担、半額を給与天引きで払うことになります。 https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/social-insurance_retirement-day/
お礼