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退職→扶養に入るまでの保険
少し複雑かもしれませんが、教えて下さい。 今日付で退職したのですが (母子家庭で、子供は私の扶養に入っております。) 来月中旬に再婚し、正式に籍を入れる予定です。 今日まで勤めた会社が雇用保険資格喪失届けを ハローワークに提出すると、離職票・雇用保険資格喪失証が送付されるというのですが... 再婚したら夫の扶養に入るつもりです。 扶養に入るまでは短期間なのですが国民保険の手続きを したほうが良いのでしょうか? この離職票・雇用保険資格喪失証は どこへ提出すれば良いのでしょうか?←(とりあえず国保に入るのであれば市役所?、国保に入らず夫の扶養に入る場合は夫の会社に提出?) 詳しい方教えて頂けないでしょうか?
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>扶養に入るまでは短期間なのですが国民保険の手続きを したほうが良いのでしょうか? 当然そうです、その間は無保険の状態ですから。 けがや病気はなるまいとしてもなってしまうことはあります、このサイトでも無保険の間に、実際に事故にあったり病気になったりして、どうしたらいいのかという質問が来ますが、結局どうにもならないということを忘れないで下さい。 つまり無保険の状態ですと、支払いは実費になります。 またこの実費も10割負担などといわれていますが、これも間違いです。 そもそも保険は適用されないので、自由診療になります。 自由診療というのは自由に料金を定めてよいから自由診療なのです、保険の料金とは無関係です。 強いて保険で計算した10割と比べれば、数割増しから数倍となるはずで、保険の10割よりははるかに高くなるはずです。 またその間の国民年金の手続きも必要です。 また国民健康保険への切り替えの手続きは退職後14日以内と決められています。 この期限以内に手続きをすれば有効開始日は退職の翌日まで遡れます。 これを過ぎて手続きをするとペナルティとして、保険料は退職の翌日から取られますが、有効開始日は手続きをした日になります。 つまり退職した翌日から手続きをした前日までは、保険料は取られるが保険は使えないという状態になります。 したがってその場合はその期間に掛かった医療費は全額自己負担になりますので気を付けてください。 >この離職票・雇用保険資格喪失証は どこへ提出すれば良いのでしょうか? 夫の扶養になるときは、多くの健保の場合雇用保険を受給しているとなれません。 ですから扶養の申請をすれば、健保から離職票の提出を求められるかもしれません。 手順としては以下の通り(夫は当然会社で健康保険と厚生年金に加入しているという前提です)。 まず国民健康保険に加入するには会社を退職して健康保険を脱退したという日付の証明が必要です。 その書類は各自治体により若干異なります、会社の退職証明、健保の脱退証明、離職票などです。 ですから市役所に電話して必要書類を確認したらそれを会社なり健保なりからもらってきて、国民健康保険ならびに国民年金(第1号被保険者)の手続きをします。 今度は夫の扶養になるときは、同時に国民年金の第3号被保険者の申請も夫の会社にします、これで国民年金の第1号被保険者から第3号被保険者への切替は自動的に行われます。 一方国民健康保険は自動的に切り替わることはないので、夫の会社から渡された健康保険証と国民健康保険の保険証を持って市役所へ行き、国民健康保険の脱退の手続きをします。 それと質問者の方の場合は国民健康保険は9月1日から同月中旬までということになりますが、このように同じ月に加入して脱退することを同月得喪といいます。 同月得喪の場合は多くの自治体では保険料は発生しないはずです、この点も市役所に電話したときに確認するとよいでしょう。
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- motoken
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健康保険の扶養には、入籍前でも事実婚の状態であれば、扶養の申請が出来ますので退職日以降直ぐに保険に加入できる可能性があります。その場合、どのような書類を用意すればいいかは、ご主人になる方の健康保険に直接ご確認ください。多分離職票も必要書類の一部になると思われます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 入籍前でも扶養の申請ができるとのこと..知りませんでした。 一度確認してみたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 とても詳しく、分かりやすくご説明頂きありがとうございます。 やはり国保に加入手続き、及び国民年金の手続きを行いたいと 思います。 ありがとうございました。