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退職した社員の事務手続き

先日社員が退職し、保険事務所に資格喪失届を提出したら、 資格喪失確認通知書が届きました。 この通知書は、会社で保管するのではなくて退職した本人に渡すものなのでしょうか? また、喪失証明書は、本人からの申し出がなくても必ず会社が発行しなければならないのですか? 退職の手続きが初めてで、基本的な質問なのですがどうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • motoken
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回答No.2

>この通知書は、会社で保管するのではなくて退職した本人に渡すものなのでしょうか? 資格取得、喪失届や算定届、月変届など人の出入りや給与の変更等の届は、「適用」の手続きと呼んでいますが、適用は事業所(会社)に責任がありますので、会社が通知書を保管する事になります。それに届書は4から5名連記なのですが、分けるようには作ってありませんよね。 >また、喪失証明書は、本人からの申し出がなくても必ず会社が発行しなければならないのですか? 申し出が無ければ発行する必要はありません。会社ではなく、社会保険事務所(組合健保ならその組合でも発行可)が発行するものではないでしょうか。

name-1106
質問者

お礼

>motoken様 ご回答ありがとうございます。 そうなのですね。 基本的なことがよくわからず、詳しく回答してくださり感謝しています。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • motoken
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回答No.3

#2です。会社が発行するのは「退職証明書」、社会保険事務所や健康保険組合が発行するのが、「健康保険(厚生年金保険)資格喪失証明書」です。

name-1106
質問者

お礼

>motoken様 度々ありがとうございます。 喪失証明書は会社が発行するものではないのですね・・・ ほんとに基本的な質問で、丁寧に答えてくださりありがとうございました!

回答No.1

本人に渡す書類は雇用保険の手続の際の離職票だけです。 退職日から5日以内に資格喪失届けと被保険者証を一緒に提出するのが原則です。 社会保険の半額を会社負担していた社員が退職するのですから、会社が申請しなければなりません。

name-1106
質問者

お礼

>pomepome39様 ご回答ありがとうございます。 離職票だけでよいのですね。 未経験でこの職につき、引継ぎもなかったためいろいろと分からないことが多くて困っていたんです。 どうもありがとうございました。