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受取利息の時の源泉所得税、利子割の仕訳について質問です。

受取利息の時の源泉所得税、利子割の仕訳について質問です。 (1)現金預金         80 受取利息 100  租税公課         20 (2)現金預金         80 受取利息 80 と、方法的にはどちらとも大丈夫だと思うんですが、(1)と(2)でその後の処理や調整で何か違いとかありますか?? わかりにくい質問ですみませんが、よろしくお願いします。

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  • ctaka88
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回答No.2

honne2010さんの回答の他に消費税からの見方もあります。 (2)のように仕訳をすると、非課税売上80と計上されることになります。 しかしながらこの場合の受取利息=非課税売上の正しい額は、源泉税等控除前の100です。 課税売上割合が95%未満になると、消費税の原則計算方法では、仕入に係る消費税額のうち非課税売上に対応する部分を控除することが認められません。 そのため課税売上割合を正しく計算し、消費税の申告時に余分な手間をかけないためには、(1)の形の仕訳にしておく必用があるのです。 (2)の仕訳では消費税申告の計算で別途調整をする必用があります。 会計的な面からもう1点付け加えます。 (1)の方法で、かつ「租税公課」ではなく「法人税等」で処理すべきことは、honne2010さんの回答のとおりです。そうすると20だけ税引前利益が多く表示されます。(2)の方法では税引前利益が20少なく表示されていることになります。 納付税額が変わるわけではないので、決算書にはできるだけ利益を多く表示したほうが金融機関等に対して良いでしょうから、その面からも(2)はまずい方法だと考えます。

ropiropi162
質問者

お礼

消費税からの見方は全然考えていませんでした。 なるほどー。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • honne2010
  • ベストアンサー率55% (51/92)
回答No.1

2は間違いです 税金分の仕訳が抜けているので総額表示にもなってません 以下が正しい仕訳です 現金預金 80 受取利息 100 法人税等 15(国税) 法人税等  5(地方税) でも実務上、法人税等ではなく租税公課で処理する場合が大半です なので 1でもOKです 20の租税公課を15と5に分けるのは、法人税の申告で15は法人税の税額控除、5は地方税の税額控除の対象になるのでわけておくと後で集計が楽だからです

ropiropi162
質問者

お礼

補足とお礼まちがえました。 ありがとうございます。

ropiropi162
質問者

補足

なるほど。 そうですよね。 分けていた方が集計がらくですもんね。 ありがとうございます。