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利子と配当金の仕訳について

普通預金や定期積立金の利子の仕訳ですが 当座預金     /受取利息 租税公課(国税) /受取利息 租税公課(地方税)/受取利息 で、仕訳しているのですが、先日簿記論のテキストに配当金の仕訳が載っていて、 現金    /受取配当金 仮払法人税等 となっていました。 利子も配当もある一定の期日に利子や配当金がはいってきて、銀行等支払う側が天引きして税金を納付してると思うのですが、なぜ利子の場合、国税及び地方税を租税公課で処理するのでしょうか。 租税公課の説明書きを見ても、固定資産税や印紙税等と書いてあります。 また配当の場合は仮払法人税等で処理しています。 この二つの違いがよくわからないので、もしご存知の方がおられましたら、どうぞご教授下さい。 宜しくお願い致します。

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  • ctaka88
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回答No.2

預金利息については15%の源泉所得税と5%の都県民税(利子割)が課税され、差引後の金額が手取額となります。 株式等の配当金については20%の源泉所得税が(上場株の場合は所得税7%、利子割3%)控除されて支払われます。 受取人が法人の場合は、この差し引かれた税金は、法人税、法人都道府県民税の前払として、申告税額から控除できます。また、欠損等で申告年税額がない場合は、申告書に記載していれば、1円でも還付してもらえます。 したがって、この税金については次のように処理するのが、正しいことになります。 なお、この処理方法については明文の会計基準(日本公認会計士協会監査委員会報告63号)があります。 受取利息入金時 普通預金   80 / 受取利息 100 仮払法人税等 15 仮払法人税等  5 確定申告時 上記の税額控除後の確定税額 2,500とする 法人税、住民税及び事業税/未払法人税等 2,500 法人税、住民税及び事業税/仮払法人税等  20 このように、本来は法人税・住民税等の前払なので租税公課で処理するのは誤りです。 もし期中でも費用処理するのであれば、租税公課ではなく「法人税、住民税及び事業税」で処理すべきです。 受取配当金の場合も同様です。 また、ネットの受取額で処理する人もいますが、会計基準に反するということ以外に、次の点でおすすめできません。 (1)営業外収益がその分小さくなり、経常利益が過小に表示される。 (2)消費税計算において、税相当額だけ受取利息が過小になり、課税売上割合の計算と判断を誤る可能性が出てくる。

hunnyhunt
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございました。 やはり受取時は仮払法人税等で処理して良いのですね。 ひとつクリアになって、気分が晴れました。 説明もわかり易く頭にすっと入ってきました。 できるだけ、正しい知識をつけていきたいので会計基準等を使用して説明していただいて、とても参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mitsuruw
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回答No.1

私も配当金は租税公課で処理していました。 株式の源泉がなくなり直接申告になったのでこの様になったのではないかと思います。 自信がありませんので確認してみようと思います。  租税公課は直接損金で落とす事が出来る損金です。 仮払い税金は、納税準備金が課税対象になっている税金です。 法人税、都民税(県民税)等が仮払い税金になります。 事業税は租税公課になります。  仮払い税金は、課税した後から納税する形を取っているので、私は2重課税ではないかと言う疑問を持っています。  納税に関しては、色々と疑問を感じることがあるのですが、見解の相違に成ると殆ど税務署か勝つことになっています。 税金は税務署の都合によって作られているような気がします。 *都民税と事業税が反対かもしれません。

hunnyhunt
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございました。 以前勤めていた会計事務所でも租税公課で処理しており、勉強したことと違っていたので戸惑っていました。 mitsuruwさんの意見に同感です。税務訴訟においても納税者が勝訴することは、本当に稀ですよね。 結局国税局が最終判断をすることになるということが現実です。 私的な考えですが、公認会計士や税理士が実務をこなすだけに留まらず、もっと専門知識を身につけて、国税局に意義や提案をすべきだと思っています。 回答ありがとうございました。大変参考になりました。

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