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子供の口座にお金を振り込みたい
子供の口座にお金を振り込みたい 子供が受けた交通事故の保険金を私が預かっていたのですが、成人した子供の口座に移したいのですが、この場合は贈与税が掛かるのでしょうか? もしかすると示談したときの書類とか必要なのでしょうか?
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加害者の自動車保険からの保険金であるとの事ですが、それならばお子様の身体や精神の損害に対して支払われたものです。 親権者として親が受け取っているとしても、また、お子様の代わりに運用していたとしても、その所有者はお子様ですから、預かっているものを本来の所有者に返すに過ぎません。 預かった金額とその運用益部分をそのままお子様に返済する分には問題は無いように思えます。逆に親が使ってしまっている部分があると問題なのかなと思います。 税務署から何か言われた時のことを考えると、示談の時の書類はあった方が良いかもしれません。
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- e0_0e_OK
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No.2 e0_0e_OK です。 保険金の受け取りは税金がかかりませんが 》保険金を私が預かっていたのですが、 ・成人になるまで長く運用していたものを子供に送金することによりに贈与に該当すると判断しました。
お礼
再度の回答ありがとうございます 個人情報の流出につながりますので詳細を書けなかったのですが、お察しの通りです 何回かに分けて渡そうかなと考えています。 専門家に直接聞くことができればいいのですけど・・・・。
- fwyokota
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誰からの贈与ですか、、、 親からの贈与ですか、 それならば親が掛け金を支払って、子供が事故にあうと親が受け取る交通事故の保険金です。 子供が不幸にあうと親がとくをする保険金、親得保険金。 贈与が発生しない問題は贈与税はない。
お礼
早速の回答ありがとうございます 加害者の自動車保険からの保険金です。私が預かっているのが子供の保険金と証明できればいいのでしょうかね?
- e0_0e_OK
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贈与税の基礎控除額は110万円(年間)ですから年110万円以下を数年に分けたらいかがですか。
お礼
早速の回答ありがとうございます 具体的な回答ですね。参考になります。 子供が未成年に本人名義で受け取れたのですが、それができずに私(親)が預かっていたのですが それでも贈与になるのでしょうかね?
はじめまして、よろしくお願い致します。 子供の保険金でも、いったん親の名義として保険会社から受け取ったということ。 すなわち、贈与税が掛かります。 毎月分割して、こどもにあげると税金はかからないかもしれません。 ご参考まで。
お礼
早速の回答ありがとうございます 年区切りで分割ですよね
お礼
コメントありがとうございます 示談に関する書類ですよね。今探しているんです。 全て子供のために使っているので問題はないと自分では思っているのですが・・・ これ以上は言えませんね 来週、税務相談に電話して聞いてみようと思います。