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子供名義の証券口座
子供名義の証券口座を作って、インデックスファンドにでも投資しようかと考えています。 もちろん、お金は私のお金です。 この場合、年間110万円以下なら贈与税はかからないでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>自己判断できる頃にそれまでのトータルの贈与額に対して課税される… そういうことです。 >本当は毎月の余裕ぶんを息子の口座に移したいのですが… 1歳の子どもが、株や債権を必用とする道理がありません。 おかしなことは考えないことです。
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- mukaiyama
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回答No.1
子どもって、90歳の親から見れば 60歳でも子どもですが、何歳ぐらいが念頭にあるのでしょうか。 証券運用を自分でこなせないような年ごろなら、それは単なる「借名口座」に過ぎず、親の財産のままです。 何千万投資しようと、贈与税の懸念など全く無用です。 おおむね 10代後半ぐらいから上で、証券等しも自己判断できる年ごろなら、贈与税の基礎控除は年 110万円です。 ただし、110万円以下を毎年繰り返すと、これは一度にまとめてもらった (あげた) という解釈になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
質問者
補足
回答有り難うございます。 すみません、子供は1歳です、、 借名口座だとすると、 ・自己判断できる頃にそれまでのトータルの贈与額に対して課税される ことになるんでしょうか? 本当は毎月の余裕ぶんを息子の口座に移したいのですが、、
お礼
回答ありがとうございます。 もちろん、子どもが株を必要とすることはないのですが、子供の為に財産(というほどでもないですが)を残しておきたいなと思いまして、、