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贈与税について
主人の交通事故で保険会社から出た保険金600万円を 私名義の口座に移した場合 贈与税がかかりますか? また、もとの主人名義の講座に戻せば贈与税はかかりませんか? 無知で移してしまいましたが、まだ一ヶ月はたっていませんが、このような場合でも贈与税がかかるのでしょうか? どなたか教えてください。よろしくお願いします。
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貴女の口座に移した場合で使ってしまえば贈与税の対象ですが、 でも、そのままご主人の口座に全額を戻したならかかりません。 贈与税の控除額は110万なので一年間で。 死亡保険金は、みなし相続財産なので相続税の対象ですよ。追加で。
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- ma-fuji
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>主人の交通事故で保険会社から出た保険金600万円を 私名義の口座に移した場合 贈与税がかかりますか? 原則論をいえば、もちろんかかります。 たとえば、ご主人から生活費として渡されたお金が余り、それを貴方名義預金しても贈与税の対象です。 ただ、それを税務署が把握しているかどうかは別問題です。 参考 下記国税庁サイトの2をごらんください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >無知で移してしまいましたが、まだ一ヶ月はたっていませんが、このような場合でも贈与税がかかるのでしょうか? 前に書いたとおりです。 預金が間違ったものとして税務署が判断すればかからないでしょう。
お礼
親切にご回答くださりありがとうございました。
- watch-lot
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かかりません。 誰の名義に入金したにせよ、そのお金の所有者がご主人であればとやかく言うことではないです。 預金の場合、それを税務署が贈与税対象かどうかを判定するのは相続の時でしょう。 なぜなら、言わなければ税務署は感知することはなく、発覚するのは相続の段階です。 その時になって初めてその預金は本当は誰の物かが問題となるのです。 こちらを参照願います。 http://www.gifttax.jp/column/prescription.html
お礼
早速 ご親切に教えてくださり ありがとうございます。 とても参考になりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 何も分からず移してしまいましたので、主人の口座に戻します。 ありがとうございました。