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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫婦の口座間のお金の移動について)

夫婦のお金の移動について

このQ&Aのポイント
  • 夫婦でお金を出し合うための方法とは?
  • 夫婦のお金を移動させる際の注意点とは?
  • 夫婦のお金の移動で贈与税がかからない方法はある?

みんなの回答

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.5

贈与税はかかりません。 贈与税がかかる場合は、そのお金で、土地を買ったり、家を建てたりして、それをあなた名義にした場合です。 (家を買ったり土地を買った場合、税務署から、お金の出どころの質問が来ます) 車を買ったり、旅行に行ったり、日常の生活のためのお金には税金はかかりません。 親を介護する場合でも、親の通帳から、自分たちの通帳に大金を移動させる場合があります。 移動させただけでは、贈与税はかかりません。 相続税の対象になる場合があるだけです。

skftmr21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。親の介護の例えを聞いて、たしかに日常生活において大金の口座移動の話はたくさんあるのだろうなと思いました。そこに税金がかかるとなったら、なんだか国がやっていることは本末転倒な気がします。

  • ayzm
  • ベストアンサー率17% (187/1096)
回答No.4

譲与には成らないでしょう、すべてお金の動きを通帳で解かるようにすれば良いでしょう。 奥さんの通帳に振り込んだ先を手書きにしておいて、旦那さんの通帳にも誰から振り込まれてどこに支払いをしたかか領収書などしっかり執っておけば、何のためのお金の動きがが解れば税金はかからないでしょう。 それをうやむやにお金を動かすから、税務署が動かねければ成らなくなるでしょう、お金の動きが証明できれば税務署は動きません。

skftmr21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お金の動きをメモするという方法があるのですね!通帳がないので(ネットのみ)、領収書をまとめて管理することも検討します。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.3

「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」は,贈与税は非課税です。結婚式および新婚旅行の費用は,通常の生活を行う上で必要なお金と考えられますので非課税です。ただし通常よりも明らかに大きな金額の場合(例えば結婚式のために1000万円とか)は贈与税が発生する可能性があります。

skftmr21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ”結婚式および新婚旅行の費用は,通常の生活を行う上で必要なお金と考えられますので非課税です”という言葉に安心しました。ですが、1000万とまではとてもいかないですが、額により贈与税が発生する可能性があるのですね…より良い方法を考えます。

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (381/1297)
回答No.2

夫婦間であっても口座間の資金の移動は贈与税の対象となります。 110万円以下であれば課税対象とはなりませんが質問者様の用途からするとそれでは収まらないように思われますので支払いを分担されたほうがよろしいかと。 税務署は個人口座でも過去にさかのぼって資金の移動を調べる権限がありますので今回のことが引っ掛からなくても先になって別なことでわかった場合税金プラス延滞金を取られる可能性があります。 まあ税務署も商売ですからわずかの税金を取るために労力をかけるほど暇でもありませんから少しぐらいなら引っ掛かることはないと思いますけどね。

skftmr21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お察しいただいた通り、110万円以下には収まらない額なので、支払いの分担か別の方法を検討します。 今はすり抜けても税務署から後々なにか言われて延滞金になるのは怖いので…

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

妻の口座から夫の口座へ資金を移動させても、贈与税はかかりません。 たとえば夫婦のうち1人だけに収入がある場合、収入のない人も同じように生活できるように負担しなければいけません。この場合、収入のある人から収入のない配偶者に対する生活費の負担が贈与になるとすれば、扶養義務を果たすことはできません。そこで、夫婦をはじめとして、扶養義務者から被扶養者に対して生活費や教育費として渡された財産びは、贈与税がかかりません。このことは、国税庁のホームページにも明記されています。 また、贈与税には「1/1〜12/31までの1年間にもらった額が110万円以内なら、贈与税がかからない」というルールがあります。そのため、夫婦間でも年間110万円以下の口座移動であれば、贈与税はかかりません。ただし、110万円には他の人からの贈与も合計されるので、配偶者以外の人からも贈与を受けた場合は、すべて合わせて110万円以内になるようにする必要があります。

skftmr21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。夫婦間であっても110万以下におさえたら贈与税はかからないのですね。また、配偶者以外の人からも贈与を受けた場合は、すべて合わせて110万円以内になるようにする必要があるという点も親からの振り込みなどもあるので教えていただき助かりました。支払い方を検討します。

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