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交通事故の示談金の税法上の取り扱いについて
交通事故の際、警察に届け出ずに示談でまとめた場合、示談金を加害者から被害者へ支払うと思うのですが、このお金は税法上どういった取り扱いになるのでしょう。 例えば加害者が配達用車(自営業者)の場合、示談契約書を添付すれば損金計上できたりするのでしょうか。 また受け取り人は一時所得として所得税または贈与税がかかるのでしょうか。 血は出るがかすり傷の時の示談金相場とともに教えていただけたらと思います。 宜しくお願いいたします。
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ご質問の一部しか分かりません。 (1)業務に関連して引き起こされた交通事故で故意または重大な過失がない場合には必要経費とすることができます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1710.htm (2)制限がありますが心身について蒙った被害に対して受け取った治療費、慰謝料、見舞金については基本的には非課税です。事業用資産への損害賠償金は事業収入になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1700.htm (3)人身部分については怪我の治療費、通院による休業損害、慰謝料を請求できますが、物損部分については過失割合がかかってきます。交通事故の場合にはほぼ定型化されていますので保険会社にご相談ください。
お礼
大変参考になりました。 ご回答ありがとうございました。