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子供の口座で株式投資した時の扶養の判定について

子供に資金を贈与して証券口座で運用した時に、特定口座であれば申告不要を選んでおけば全く問題ない事と思いますが、売り買いせず配当だけの年なら高額にはならないので税還付されて得になると思います。いくらまでなら確定申告すると得なのか知りたいです。 1.16歳未満の場合、子供の口座であまり多く儲かった場合に確定申告すると児童手当をもらえなくなりますが? 2.子供の口座で38万円以上の利益を確定申告すると親の所得税・住民税でその子の分の扶養控除が受けられなくなりますか? 3.130万円以上を確定申告すると健康保険の関係で扶養から外れて子供が自分で国民健康保険に加入しなければいけませんか?

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  • kitiroemon
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回答No.1

児童手当法などの法令を見てみましたが、所得制限は児童を養育する者の所得は規定されていますが、児童本人についての所得については触れられていないようです。したがって、大丈夫だと思います。 また、所得税・住民税の扶養控除ですが、そもそも16歳未満の子には扶養控除はありません。 最後に、健康保険の扶養に関してですが、定常的な収入が130万円以上で扶養を外れることになっています。健康保険組合ごとに、その規定は微妙に違っていますので、勤務先に問い合わせてみる必要があると思います。 一般的には、株譲渡益は定常的ではないので含まないところが多いですが、配当収入については毎年同じように得られるとして含める組合とそうでない組合があるようです。確定申告すると、所得証明書には記載されますので、それによって判断する組合もあるようです。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。考えてみれば将棋の藤井7段は14歳でプロ入りして初年度からとても親の扶養には入れないほどの収入があったと思いますが、普通に児童手当は支給されていたでしょうね。まあレアケースですけれど。 16歳以降は38万円を超えると所得税の扶養家族から外れますね? 健康保険は大企業の健康保険組合だと組合ごとにマチマチなので協会けんぽを基準に考えたいところですが、やはり単年度株の譲渡で130万円の利益が上がると扶養から外れることになりますでしょうか?

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