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交通事故の示談金の受取は、被害者が未成年の場合、親の口座に入金すること

交通事故の示談金の受取は、被害者が未成年の場合、親の口座に入金することは可能でしょうか? またその場合、将来子供の口座に入金した場合、贈与税の対象にはなりませんか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.2

未成年との示談はできません。 親権者さんとの示談になりますので、 親権者さんの口座で支障はないです。 贈与税の対象にはなりませんが、 疑われた場合(無いと思いますが)、 立証するために示談書などを 残しておくべきでしょう。

その他の回答 (1)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

可能です。 その保険金は、元々子供さんが受け取るべき保険金 対象にはなりません。

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