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交通事故の示談金の受取は、被害者が未成年の場合、親の口座に入金すること
交通事故の示談金の受取は、被害者が未成年の場合、親の口座に入金することは可能でしょうか? またその場合、将来子供の口座に入金した場合、贈与税の対象にはなりませんか? よろしくお願いいたします。
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