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1歳の子どもへの贈与はできますか?
教えてください。 1歳の子どもの口座に111万円を振り込むとします。 そして111万から基礎控除の110万円を引いた1万円に対する贈与税1,000円を納めます。 質問ですが、この場合、以下のどちらになるでしょう? 1. 贈与税を払ったから贈与が成立し、子どもが管理できないので親が管理している状態 2. 口座を管理しているのが親なので、贈与は成立せず、子どもが自立できる年令になったときに贈与が成立する(そもそも贈与税を納めることが出来ない) どうぞよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
贈与税とは、もらった者に課せられる税金です。 しかも、自主申告・自主納税といって税金を納める者が自ら、もしくは税理士に委任して確定申告書を書き、納税するのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm つまり、1歳の子どもが確定申告書を自ら書くことはもちろん、税理士と委託契約を結ぶこともできるはずありませんので、 >そもそも贈与税を納めることが出来ない… という結論になります。 > 口座を管理しているのが親なので、贈与は成立せず、子どもが自立できる年令になったときに贈与が成立する… という解釈も成立します。 その場合、「連年贈与」といって、一度にまとめて贈与されたと見なされ、千円かける年数分では済まなくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (3)
未成年者はお金をもらい受けることができない、などという法令はありませんので、贈与自体は成立します。その子どもの法定代理人 (大抵は親です) が贈与を受けるかどうかを判断しているだけです。 ただし、これまでの回答にあるとおり、それを税務署が贈与だと見なしてくれるかどうかは別問題です。何しろ、贈与する者と受領した財産を管理する者とが同一人物だからです (脱税にも使えそうです)。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね。結局、どう判断するかは税務署次第ですもんね。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
贈与とは「あげた」「もらった」という契約ですし、1歳の子の口座で親が管理しているとうなら、”名義借り”ということになるでしょうね。 それは親の財産とみられ、相続税の対象になる可能性あります。 http://aichisouzoku.com/topix-meigihenkou.htm
お礼
回答ありがとうございます。 税金は逃れることはできないんですね、、
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
子どもの口座に111万円を振り込むことは実務上可能でしょうが(10万を超える送金は窓口で本人確認必要などは考えずに)、税務署の判断で贈与税逃れの行為と看做されませんか?(仮に、祖父母から「孫」に贈与した形式をとりながら、実質、「子供の親」に贈与したい場合) 贈与時はわかりませんが、お金を使用する段階(家を建てたなど)で出所を聞かれて贈与税を追徴される事例があります。 >子どもが管理できないので親が管理している状態 >子どもが自立できる年令になったとき その長期間親が管理すること事態、実質贈与逃れと思われるのでは(1万円に対する贈与税1,000円でなく基礎控除の110万円も認められない可能性) 毎年同じ金額110万(基礎控除内)の贈与を継続した場合に、その継続した贈与は認められず、追徴された事例があります。
お礼
回答ありがとうございます。 贈与税を払わない方法というのは難しいのですね。
お礼
回答ありがとうございます。 前回の質問でもお世話になりました。 子供に少しずつ贈与して、預金や投資をすれば、30~40年後にはお金をのこしてやれるかな、と思っていたのですが、現実は難しいのですね。