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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:小規模宅地の評価減の特例について)
小規模宅地の評価減特例とは?
このQ&Aのポイント
- 小規模宅地の評価減特例は、故人と生計を一つにしていた親族が相続開始から申告期限まで自分の居住用に供していた場合、240平米まで評価を20%で取扱うことができます。
- 具体的な適用条件としては、水道・電気などの支払いが共同になっていることが挙げられます。
- ただし、住所が異なる場合は適用されない可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
住所が別でも同一生計であれば80%の評価減が受けられます。同一生計とは何であるかが問題となりますが、以前国税局でお聞きになられたように光熱費等の支払いが一緒になっているとか、その他生活に必要な費用(食費など)が共同になっていれば同一生計となると思います。(ただ仲がよいだけではだめだと思います) もし80%の評価減が受けられなくても50%の評価減は受けられます。
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- MSZ006
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回答No.2
>もし80%の評価減が受けられなくても50%の評価減は受けられます。 ちょっと勘違いしていました。これは故人の居住用宅地のことでbe-guruさんのお住まいになっている宅地には当てはまりません。訂正いたします。
お礼
お礼が遅くなりました。 住所が別でも大丈夫ですか~良かったです。 でも、ただ仲良しじゃだめなんですね(笑) 共同にしている証明方法をきちんと見直して、いざと言う時には困らないようにしますね。 どうもありがとうございました。