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父が認知症になったので、それまで住んでいたマンションを売却することにな

父が認知症になったので、それまで住んでいたマンションを売却することになりました。マンションの売却代金は、3年間は所得税免除になると聞きました。もし私が売却後生前相続をすることにし、相続時精算課税制度を利用すれば、贈与税および所得税は免除になるのでしょうか?売却代金は2450万円で、父は70歳以上、私は40歳以上です。この制度を利用するのにあらかじめ準備することも教えてください。

みんなの回答

noname#121701
noname#121701
回答No.3

認知症の程度によりますが、重症ですと売買契約そして登記が出来ません。 成年後見の選任を受け、自宅の売却ですから裁判所の許可が必要です。 生前贈与は裁判所へ報告いたします。 認知症の方を保護するため、法律は厳格に規定してます。 まずはお父様が法律行為が出来るのかを調べてください。

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.2

情報不足を補足します >売却年の1/1時点で5年以上居住し続けた居住用財産 は、 売却年の1/1時点で5年以上「所有し」居住し続けた居住用財産 である必要があります

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.1

>マンションの売却代金は、3年間は所得税免除になると聞きました 誰からの情報ですか?そのような制度は存在しません 強いていうなら、売却で損失が出る場合に一定の要件を満たすならばその損失を最長三年間給料所得などと相殺できる制度ならば存在します(「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算」といいます) この制度と勘違いしてませんか? >もし私が売却後生前相続をすることにし、相続時精算課税制度を利用すれば、贈与税および所得税は免除になるのでしょうか? 贈与税は免除されますが、後日相続税の申告が必要になる可能性があります また、贈与されたマンションが質問者さんが売却年の1/1時点で5年以上居住し続けた居住用財産(自宅としての客観的事実がある)でなければ特定居住用財産の譲渡損失の損益通算は受けられません

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