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父の残した遺品の売却
父が残した不動産(ex.マンション)や金の仏像等を相続する場合,相続税の他に所得税がかかり確定申告の必要があると聞きました。 その場合、遺品の売却額を所得額として確定申告すればよろしいのでしょうか?それとも、売却益を所得とみなすのでしょうか? 売却益が所得だとした場合で、これらの遺品の購入時期や購入価格の記録が残っておらず売却益が不明な場合の所得額はどのように計算するのでしょうか?ご存知の方教えてください。 よろしくお願いします。
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