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父の残した遺品の売却

父が残した不動産(ex.マンション)や金の仏像等を相続する場合,相続税の他に所得税がかかり確定申告の必要があると聞きました。 その場合、遺品の売却額を所得額として確定申告すればよろしいのでしょうか?それとも、売却益を所得とみなすのでしょうか? 売却益が所得だとした場合で、これらの遺品の購入時期や購入価格の記録が残っておらず売却益が不明な場合の所得額はどのように計算するのでしょうか?ご存知の方教えてください。 よろしくお願いします。

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回答No.2

「譲渡所得の課税」で検索してみて下さい。 基本は (取得価格+取得費用)ー(売却価格+売却費用)=譲渡利益 で、その譲渡利益に、5年以内の短期なら40%、5年超なら20%の課税されます。 取得費用が不明な時は、売却価格の5%と見なします。 売却価格が1000万円なら、取得価格は50万円となります。 但し、色々な細則があり、相続税の納付の為の売却なら課税されないとか、仏像が宗教的なものであれば相続税は課されない等があります。 不動産や金の仏像がある相続であれば、相続に詳しい税理士さんに相談した方が良いでしょう。

sohchan
質問者

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回答No.6

詳しいことは税理士さんに聞くのがいいと思うけど、普通に考えると実際の売却額-相続税評価額が売却益で、ここから経費を引いたものが所得になるのじゃないですかね。 税務署に聞いてもあまり意味ないですよ。あの人たちは結構いい加減なことを言う上に、それが間違ってても何の責任もとりません。

sohchan
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  • qwe2010
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回答No.5

親が残したものを、相続する場合、所得税はかかりません。 すべて相続税です。 所得税がかかる場合は、相続財産を売って、利益が出たときだけです。 不動産とか、株などは、親が死んだ時点での相場。 お金に換算して計算します。 不動産、土地は、土地の計算方法があり、 建物は、固定資産税の評価をもとに計算します。 相続税は、取得した時の金額は、関係ありません。 こちらでの質問よりも、先に、国税のホームページで、 相続に関する知識を身につけてください。 とても、詳しく書かれていますので、そちらを読んで、わからなければ、 ここで質問してもよいし。 税務署で相談してもよいでしょう。 私は、税務署で相談、最終確認も、税務署でしました。

sohchan
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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7024/20692)
回答No.4

金の仏像・・・・仏具は税金の対象から外せます。純金のおりんなども 仏具は非課税財産であり、祭祀財産と呼ばれる財産です。 だから売らないことです。 不動産は あなた自身が買ったものを売る場合は 売却益が課税標準になりますが 相続財産の場合 その評価額そのものが課税の対象になります。

sohchan
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回答No.3

すいません、式が間違っていました。 正しくは (売却価格ー売却費用)ー(取得価格+取得費用)=売却利益 です。

  • FattyBear
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回答No.1
sohchan
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