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相続および贈与について
- 相続時精算課税制度および生前贈与についてのメリットとデメリットを解説します。
- 相続時精算課税制度を利用した場合の登記簿の表記や手続きについて説明します。
- 相続時精算課税制度および生前贈与の登記手続きが自分で可能かどうかについて詳しく説明します。
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専門家ではないので簡単に 1.相続税と贈与税では税率や基礎控除が異なります。相続時精算課税では、贈与税の基礎控除より大きな金額の一定金額以内であれば、贈与税の負担が無く、相続時に相続税の計算に含めることが出来ます。但し、税務署での手続きも必要となります。 2.相続時精算課税は相続税法の規定です。登記とは関係ありません。通常の贈与による所有権移転登記と同様でしょう。 3.2に書いたように同様でしょう。 4.2に書いたように通常の所有権移転登記でしょう。法務局のHPなどにも登記申請書の雛形があったと思いますし、法務局で相談しながら作成することも可能でしょう。複数回法務局で相談したりすることで、ご自身での手続きも可能でしょう。 税金の制度と登記の制度では、管轄の役所が税務署と法務局と異なりますし、別な法律となっています。それぞれの窓口で相談されるのが良いと思います。 ちなみに、税金の専門家は税理士で、不動産の権利登記の専門家は司法書士です。この二つの資格を同時に持つ専門家は少ないと思います。共同事務所などの総合事務所であれば相談や依頼は可能だと思います。しかし、費用が発生することを覚悟する必要があります。
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- PIPENOKEMURI
- ベストアンサー率36% (46/126)
1:配偶者居住用資産の贈与制度の利用が考えられます 婚姻期間20年以上の夫婦、評価額2110万円まで無税 詳細は:http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm 但し相続ではないので、不動産取得税と(相続の場合に比べて大 きい)登録免許税が発生する点には注意が必要です 2:所有権移転登記は自分でも可能です 手続き上の不明点には税務署や法務局が懇切丁寧に相談に乗って くれます、但しそれなりの勉強と手間暇が必要です
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
相続時精算制度は使えません http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 子供のみ。