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認知症の親の不動産を売却する場合(訂正)

https://okwave.jp/qa/q9351246.html 質問文を修正をしました。 認知症の親が特別養護老人ホームに入った場合、実家などの不動産が空き家になっていると管理も大変だし、介護費用も欲しいしという事で売却したいという話が出てきますが、本人の意思確認ができないから成年後見人の認定を受けてから手続するべきだという話があります。 例えば実家から引き取って同居で長年介護を担ってきて(すでにその期間の数年は実家は空き家)、これからも何年も介護をしていくであろう子供(=相続人)が、成年後見等の手続きをすることなく親と一緒に契約書類を作成して、相応の金額で売却をして、その代金を親本人の口座に入れた場合、そしてその後に親を特別養護老人ホームに入れて、売却代金から親の介護費用を支払っていく場合、具体的に何の法律に違反しますか? 又は上記と同じく同居の段階で相続時精算制度を利用して不動産の生前贈与を受けて、それまでに負担した介護費用を回収したり、その後の介護費用を支払っていった場合、何の法律にどのように違反しますか? (後半はテクニカルな問題ですが、不動産の売却益が出ると親の翌年の健康保険料等が跳ね上がってしまうので、それを避けたいという事です)

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

親と一緒に契約書類を作成して    ↑ 一緒にといいますが、後見人をつけねばならない ほどの状態なんでしょう。 訳も解らない状態で署名させる、ということを想定 しているのでしょうか。 そもそも署名できるんですかね。 一緒というのは、タダの言葉遊びのように 思えます。 前回と同じです。 ただ、バレにくい、というだけです。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。おっしゃるようにも思うのですが、では逆のケース、すなわち「後見人をつけねばならないほどの状態」でも成年後見人を選定していない場合に不利な契約を後から取り消せるのでしょうか? 「禁治産」と呼ばれていた時代の話ですが、禁治産宣告を受けたことを隠して取引した倍には、不利な契約でも行為能力が無いことを理由には取り消せないと習った覚えがあります。 本人の意思が確認できるかどうかというのは「成年後見人を選定して本人の行為能力がないとはっきり表示した場合のみ本人の意思が確認できない」としないと整合性が取れないように思うのですが。

subarist00
質問者

補足

ネット上でいろいろな事例を読んで、ここ10数年で運用が変わったという感じがします。すなわち20年以上前は認知症の親でも親族が付き添っていれば普通に本人の行為として有効としていたものの、最近は無効としていると。すなわち被後見人扱いして取引を無効にしているようです。さらにこの変化は法改正というよりは、何らかの判例があって実務者たちの運用が変わったように思います。そういう理解でよろしいのでしょうか。 ただ行為能力が無いかどうかは被後見人であるかどうかで判断していたのではないかと思うのですが、そしてそんな判断ができるのは法令上は医師だけではないかと思うのですが、司法書士がそんなことをしてよいのでしょうか。 司法書士がそんなことをするのは法令上も越権行為というか侮辱や差別のような問題のある行為のように感じますがいかがなのでしょうか。 それにそんなことが可能ならば、そもそも成年後見制度など必要ないように思います。家庭内のことに食い込んで手数料稼ごうという法曹界の悪徳ビジネスにしか見えません。司法試験合格者を増やしすぎて食い詰め弁護士で溢れかえるとこうなるという事かと思います。

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