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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンション売却後の贈与税につきまして)

マンション売却後の贈与税について

このQ&Aのポイント
  • マンション売却後に贈与税の計算方法や支払いについてお伝えします。
  • 購入時に父から受けた贈与の扱いや相続時精算課税制度の利用について説明します。
  • また、マンション売却後に得られる金額の使い道や贈与税の再発生についてお答えします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

その譲渡によって得たお金を、それぞれの名義で貯金した上で、それを頭金にされて、それに対応する持分で物件を購入されるのであれば、贈与とはなりません。 もしも、貯金を全部ご主人名義にしてしまったり、貯金そのものは別々にしていたとしても、物件を購入した時に、全部の持分をご主人にしてしまったような場合は、ご質問者様からご主人へ贈与があったものとして、ご主人に贈与税がかかってくる事となります。 いずれにしても、ご質問者様のお父様からの贈与は、既に確定していますので、それについては、その後、物件をどう処分されたとしても影響はない事となります。 もちろん、相続時精算課税を適用されていますので、お父様からの相続時には、その1千万円(物件の有無は関係ありません)は、相続財産に加算されて、相続税が計算される事となります。 (もちろん、それも含めた遺産の総額が、遺産に係る基礎控除額以下であれば、相続税はかからない事とはなります。)

sara-333
質問者

お礼

お返事が遅くなりまして申し訳ありません。 何かと(夫婦間でも)贈与税が発生してしまうので貯金の仕方もこれから慎重にしていきたいと思います。とてもわかりやすくて大変参考になりました。助かりました。 ご丁寧な回答ありがとうございました!

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