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相続時精算課税制度で不動産売却益を節税できますか?
20年前に不動産を購入しました。更地のままにして有ります。 売却して子供の住居資金にしたいと思っています。売却すると2000万円程度と思います。 売却すると税金が20%かかるので、相続時精算課税制度で子供に土地を生前贈与してから、子供が売却すれば売却益が出ないので無税になると考えました。 この場合は、相続時精算課税制度で無税に出来るのか、経験者や詳しい方のアドバイスを下さい。
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贈与により取得した固定資産の取得費、取得時期は贈与をした人の取得費、取得時期を引き継ぐことになります。 ですので、贈与時にいくらで評価しようが、お子さんが売却した時に控除できる取得価額はご質問者さんが購入した価額を引き継ぐことになります。 つまり、ご質問者さんがその土地を売却して、税金を払ってからその残ったお金を贈与しても、土地を贈与してお子さんが売却をしても手元に残るお金はそれほど変わらないように税法が調整をされていることになります。 むしろ、贈与をすることによりかかる諸費用(登録免許税や不動産取得税)分だけ損をしてしまいます。
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- ma-fuji
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>相続時精算課税制度で子供に土地を生前贈与してから、子供が売却すれば売却益が出ないので無税になると考えました。 無税にはなりません。 相続時精算課税制度を使えるのであれば、贈与した時点で贈与税は発生しませんが、それをお子さんが売れば譲渡益があることになり、譲渡に対する税金が発生します。 お子さんの取得費は、贈与したときの価額ではありません。 貴方が所得に要した費用です。 贈与ではなく売買であればまた別でしょうが、その場合貴方に税金が発生しますよね。 結局、貴方が売って現金を贈与しても、土地を贈与してお子さんが売っても同じように税金がかかるということです。
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- mukaiyama
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>質問の意図が伝わり難かった様ですみません… ご質問の主旨はじゅうぶん分かっていますよ。 >子供に土地を時価評価で生前贈与して… だから、相続や贈与における評価額は、「時価」ではないと言っているのです。 >子供が売れば譲渡益が出ないので… 税法における評価額と、実際に売却した時価との差は、子供の譲渡益となり、子供に所得税が発生します。
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- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
贈与税と所得税は別物です。 十把一絡げに論じてはいけません。 >相続時精算課税制度で子供に土地を生前贈与してから… これは、現時点では贈与税がかからないという話。 >子供が売却すれば売却益が出ないので無税になると… これは、所得税の対象。 税法における評価額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm と同じ程度の金額で売却するなら、たしかに売却益は出ず、所得税は発生しません。 しかし、税法における評価額は、時価よりも相当安いのが通例で、損をして売ることになります。 時価相当あるいは時価以上で売れば、売却益が出ますので、所得税の対象になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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質問の意図が伝わり難かった様ですみません。 私の土地を売ると1000万の譲渡益が出そうです。 ですので、子供に土地を時価評価で生前贈与して、子供が売れば譲渡益が出ないので節税できるのではないかと思いました。
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有難う御座います。 問題が解決しました。 アドバイス有難う御座います。