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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産売却の際の譲渡所得税について)

不動産売却の際の譲渡所得税について

このQ&Aのポイント
  • 不動産売却の際の譲渡所得税についてお伺いいたします。もともと、父母が共有名義で所有のマンションでしたが、父が7年前に他界した際、当時母の意向もあり、父所有分1/2を遺産相続。母所有分1/2を生前贈与で相続し、現在は私名義です。
  • 父が購入したのは昭和52年、1千万円だったそうです。今回600万円で売却予定です。贈与所得税はどのくらいかかるでしょうか?不動産はもちろん、税務署にも聞きにいきましたが、はっきりわかりませんでした。
  • お手数ですが、ご回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

取得した額がはっきりわかっていれば、土地分は取得した額、建物は減価償却した残りの額が取得費となります。 参考 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm 取得費がはっきりわからない場合、わかったとしても譲渡価額の5%より少ない場合は、売却費の5%を取得費としてみれます。 600万円-(600万円×5%)=570万円(課税所得) なお、仲介手数料がかかっていればその分も引けます。 570万円×(15%(所得税)+5%(住民税))=114万円(税額) なお、復興特別所得税が所得税の2.1%上乗せされます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/16.pdf

gohan_21
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

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