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親の土地を生前贈与を受けて売却する場合

題名の件で、贈与を受けて(贈与税は相続時精算制度を利用するとしても)所有権移転登記をすると登録免許税が高いので、贈与の手続きを贈与契約書だけで済ませて親から売却先へ直接所有権の移転登記をしたら、登録免許税の脱税になりますか?

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  • fujic-1990
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回答No.2

 ご質問に対してノミ回答すると、「登録免許税の脱税」にはならない、と思います。  例えば、今は5万円ですか、領収書には印紙を貼る義務がありますが、領収書(らしきメモなども含め、一切)を作らなければ、例え10万円を受け取っても印紙税を支払う(印紙を貼る)必要はありません。  それと同じで、登記の登録免許税は登記した時に払うものなので、登記をしなければ払う必要の無いものだと記憶しています。  どうやって売却先への「中間省略登記」をするのかという話は質問外なので置くとして、中間省略登記をしたとすれば、質問者さんが登録免許税を払わなくても、税法上の問題はないと思います。

subarist00
質問者

お礼

大変的確なご回答ありがとうございます。中間省略登記というのは初耳でしたが調べてみるとかなり高度な技術的問題を含むようです。 いずれにしても調べていく上で大きな手掛かりを頂きました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

親から売却先へ直接所有権の移転登記をすると言いますが、どのようにするつもりですか?親と売却先との売買契約書などがなければ、そのような登記は受け付けてくれませんよ。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。親⇒子への贈与契約書と子⇒売却先への売買契約書で、親から売却先への移転登記をするという設定でお願いします。