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不動産贈与(親→子)時の相続時精算課税について
お世話になります。 父(84歳)から、生前贈与で不動産(土地+家屋)の贈与を受けることを考えています。 現時点での不動産の評価額は、約1700万程度です。 このまま贈与を受けると、かなりの額の贈与税を支払うことになるようなので、 どうするのがいいか悩んでいます。 贈与税の「相続時精算課税」という制度があるようですが、 これを使ったほうがいいのかどうか・・・。 制度自体の内容がイマイチ理解できません。 アドバイスいただけると助かります。 また、その他、贈与税に関する特例などありましたら、お教えいただけると 光栄です。 宜しくお願いします。 以上
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相続時精算課税は、まさに「相続」が発生した時点で、税金を「精算」するという制度です。 控除額は2500万円あるので、それ以下なら贈与税はかかりません。 ただし、前にも書いたように、相続が発生したときに、その贈与された財産も遺産総額に加えられるということです。 控除額から贈与された分を引く、ということではありません。 なお、相続税の控除額以下なら、相続税も発生しません。 今の控除額は 5000万円+1000万円×相続人の人数 です。 この控除額が今年の4月から 3000万円+600万円×相続人の人数 になる見込みでしたが、大震災の影響もあり、今は立ち消えになっています。 また、いつこれが復活してくるかわかりません。 相続時精算課税で、相続財産に加えられるのは贈与した価額です。 なので、将来、値上がりの見込まれる財産がある場合、今のうちにこの制度を使い贈与しておけば節税になります。 建物は、将来、必ず評価額が下がりますからこの逆ですね。 土地は何とも言えませんね。 なので、あえて今、贈与を受けなくても、相続でいいように思います。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf
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相続時精算課税扱いにして使った分は相続時控除額から差し引かれるという意味です
お礼
ご回答ありがとうございます。 理解できました。
- hata79
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相続時精算課税は一度選択すると撤回できません。 相続発生時の相続税法が適用されます。今の税法ではなく「死亡時」の相続税法が適用されますので「幾らまでなら相続税がかからない」という判断はできません。 政府が相続税法の改正を考えてるわけですから、なおさらです。 1 相続財産総額が相続税のかからない額以内であること。 現在の控除額を6割にする考えがありましたが、震災の影響で成立してないだけです。 今後どのような増税がされるかわかりません。 2 法定相続人の仲が相続でもめる余地がないほどよいこと。 相続発生してから、他の法定相続人から、貴方が財産を生前贈与受けていたことを知らなかったとして、遺産分割協議が紛争するおそれがありますが、その際に、選択時の税理士が生きてるとは限りませんし、仮に生きていても「相続財産の争い」は税理士の管轄ではありません。 又、国税当局も争いに加担する立場にありませんので、まったくあてにはなりません。 3 今後贈与があった場合に暦年贈与時の基礎控除額(110万円)が受けられないこと。 4 後から「しまった」と思っても撤回ができない制度であること。 以上を充分承知して選択すべきです。 「この制度を利用すると贈与税を納めなくて良い」というだけで、デメリットを考えずに選択をしてしまうとどうにもなりません。 撤回できないというのは、とても怖いのです。 お父上の財産はどれだけあって、法定相続人が何人いて等の情報すべてを税理士に伝え、指導を受けるのがベストです。 税理士報酬は出ますが「あの時、専門家に相談しておけばよかった」という後の祭りにならないようにすることです。
お礼
ご回答、アドバイスありがとうございます。 近視眼的に見ず、総体的にどうするのが一番いい選択かを考えたいと思います。
相続時精算課税を利用すれば2500万円までの贈与が税金0となります。但し、相続時には2500万円の控除が利用できません。 詳しくは下記サイトが参考になると思います。 http://www.kazei.biz/2500/kihonn.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 >相続時精算課税を利用すれば2500万円までの贈与が税金0となります。 私の場合、1700万なので、贈与税は払わなくていいということですね。 >但し、相続時には2500万円の控除が利用できません。 相続時の基礎控除は、「5000万+1000万×相続人数」のようですが、 「2500万円の控除が利用できない」とは、どういうことでしょうか? 基礎控除額の5000万→2500万になるということ? それにしても、1700万であれば、相続税も払わなくていいんですよね?
お礼
ご回答ありがとうございます。 アドバイス参考にさせていただきます。