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仮払消費税の処理について
仮払消費税の処理について 21年度から初めて輸出を行いました。その際に消費税について、以下のように処理していました。 ちなみに他の経費や売上は税込方式で計算しています。 (1)100円(税抜)の商品を国内の業者から仕入 (2)当社の利益として5%上乗せして105円で海外に輸出&請求 (商社を通したりしたわけではなく、当社が輸出。海外との取引なので請求書には消費税は含めていません。) (3)105円で海外から当社へ入金 (4)国内の業者から105円(税込)で当社へ請求 (5)海外からの105円を100円(商品代)と5円(当社利益)にわけ、5円は売上に、商品代100円は5円の消費税を仮払消費税として加えて国内業者へ支払い。 (6)5円の仮払消費税は貸借対照表上に計上される。 上記のように1年間処理して仮払消費税が50円になったとします。 年度末で消費税を計算すると納税額は200円、中間消費税額が100円だったとしたとき、未払消費税を計算するときに仮払消費税50円を差引いてはいけないのでしょうか。 200円-100円-50円(仮払消費税)=50円(未払消費税として計上) 税理士からはこの50円もなんらかの経費(費用)でおとして消費税を計算しないといけないと言われました。 消費税として支払ったものを別途費用で計上することにかなりの違和感がありますが、費用としてあげなければいけないのでしょうか。 長文ですみませんが、よろしくお願いいたします。
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- ctaka88
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書かれている内容からは、 105円で輸出売上を計上すべきかと思われます。 そうすると課税仕入が税込み105円ですから、5円は当然税額控除ができ、お考えのとおりの計算になります。 hizumi4444さんの処理では、仕入れ先が輸出をおこないhizumi4444さんの会社はその手続き代行を行ったという場合です。 その場合は、5円だけが課税売上になり、商品代金は税抜きで提供されなければおかしなことになります。 hizumi4444さんの会社が輸出をしたというのなら、今の処理では納付しなくても良い消費税を納付することになるような気がします。