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新しい消費税の件です(8%)

平成26年4月からの保守料の請求書が届いたのですが、早速8%の消費税が掛けてありました。実際、平成25年12月に支払うこととなりますが、消費税の処理はどのようにしたら良いのでしょうか? 私としましては、来期の費用(当社は3月決算です)となりますので、前払費用として計上し、期を繰り越してから、費用と消費税を計上すべきと思いますが、いかがなものでしょう。また、当期に費用のみ計上してもよろしいのでしょうか?本体金額は1万円ほどで少額です。どなたかご教授ください。

みんなの回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

>来期の費用(当社は3月決算です)となりますので、前払費用として計上し、期を繰り越してから、費用と消費税を計上すべきと思いますが  ・正解です。    質問者様ご自身に、ベストアンサーをどうぞ Orz。 >本体金額は1万円ほど  ・仮に、処理を間違えたとしても、消費税の仕入控除の差額は300円ほどですね・・・・   損益は、今期で落とすか、来期で落とすかの差・・・     この先の言葉は、ご想像にお任せします。   ただ、費用のみ今期計上して、消費税は来期8%で控除 はまずいと思いますよ。   わかっててやってることになりますから。   税務調査で気が付かれたら「他にも色々と調整しているんじゃないか」と見られて、   無用に調査を長引かせることになりますから。 

misora-menn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、前払費用が妥当ですね。 ありがとうございました。

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