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法人税申告書 書き方(貸倒引当金)

こんばんは。 別表11(1の2)の貸倒実績率の 貸倒損失の額は 各事業年度の会計上の貸倒損失の額でいいのですか。 例えばですが、 貸倒損失がなく、前3事業年度の繰入額より戻入額が大きい場合、 貸倒実績率がマイナスとなってしまいますが、 その場合貸倒繰入超過額はどのように計算しますか。 (法定繰入率の適用対象会社ではありません。) 大変困っておりますので、どなたか教えてください。

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  • minosennin
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回答No.1

>別表11(1の2)の貸倒実績率の貸倒損失の額は各事業年度の会計上の貸倒損失の額でいいのですか。 →これは税務上の貸倒損失、つまり基本通達9-6-1、9-6-2、9-6-3に該当するものが対象となります。この中の9-6-1は、損金経理を要件としていないので、会計上貸倒として処理していなくても税務上は損金に算入されるものです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm >貸倒損失がなく、前3事業年度の繰入額より戻入額が大きい場合、貸倒実績率がマイナスとなってしまいますが、その場合貸倒繰入超過額はどのように計算しますか。 →繰入限度額の計算結果がマイナスの場合は、繰入限度額はゼロとなります。その場合、繰入額の全額が繰入限度超過額となります。 なお、別表11(1の2)の「14」以降の引当金戻入額は「個別評価貸倒引当金額」に限られるので、一括評価分の引当金戻入額は関係ありません。

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