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法人税 別表11(1の2) 貸倒引当金の貸倒損失の件について
法人税の別表11(1の2)の貸倒実績率の11の金額について、 過去3年分の貸倒金額ですが、この金額は会計上の金額ですか、 それとも税務上の金額ですか。 会計上貸倒損失100とした場合に、 税務上、一括評価金銭債権だとした場合は、 当然、11の金額に含まなくていいのですか。 どなたか、ご回答よろしくお願いします。
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- minosennin
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補足
詳しいご回答ありがとうございます。 もう一つ追加で教えていただきたいことがあるのですが、 税務上の貸倒損失として、別表5において過去3年度、毎期1,000の加算留保 があるときは、 貸倒実績率の11の金額は、1,000×3=3,000で計算することになるのですか。