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貸倒引当金について教えて下さい

期末に、100万円の売掛金があったとします。 規模は中小法人、 業種は、法定繰入率の区分でいうと「その他」です。 この場合、6%=6万円を、 貸倒引当金として、その期の費用にできる。 仕訳は 貸倒引当金繰入/貸倒引当金 …という認識であっていますか? ご教授よろしくお願いします。

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  • seaway
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回答No.4

失礼しました。 私のアドバイスの中に「100万円に6%を乗じた金額を繰り入れます」とありますが、法定の繰入率は1000分の6ですので、パーセントに直すと0.6%になりますm(__)m

sunuinu
質問者

お礼

ありがとうございました。 思ったより少ないものなんですね。

その他の回答 (3)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

あと、売掛金以外で、例えば、受取手形や割引手形、裏書手形、貸付金等の債権が あれば、その分も対象になりますので、その分を含めて計算できますね。 それ以外は、お二方が書かれているとおりですね。

sunuinu
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.2

その売掛金残高100万円の中に、実質的に債権とみられない金額(売掛金先に対する買掛金や未払金及び未払費用等)が無ければ、100万円に6%を乗じた金額を繰り入れますが、同一取引先に対して相互取引がある場合は、一定のルールにより相殺しなければならない場合があります。 また、前事業年度に繰入れた「貸倒引当金」がある場合は、その金額を取り崩して当期の益金に必ず算入しなければなりません。(法人税法52条により強制です)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

ご質問の通りです。 ただし、前期に貸倒引当金として繰り入れている場合は、その額を取り崩す必要があります(洗替方式)。 貸倒引当金/貸倒引当金繰戻 もう一つ、前期の貸倒引当金との差額を、繰入又は繰戻しをする方法もあります。

sunuinu
質問者

補足

ありがとうございます。 本を見ていたら、法定繰入率の分母が100ではなく、1000と書かれていました。 ということは6%ではなく 0.6%=6000円、になるのでしょうか? 100万円に対して6000円なんて 引き当ててもあまり意味がないような気もしますし、 どうなのでしょうか?