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貸倒引当金
法人税別表11(1)と11(1の2)の貸し倒れ引当金繰入額の合計は、通常B/Sの貸し倒れ引当金と一致しますよね。一致しない場合ってどんな場合が考えられるのでしょうか。またその場合、差額は別表5(1)に記載されるているものなのでしょうか。 理由もあわせて教えてください。お願いします。
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通常確かにB/Sと11-1と11-1-2の貸倒引当金の合計は一致します。 しかし、一致しない場合もあります。 預託金のゴルフ会員権の時価下落に伴って貸倒引当金を設定する場合があります。 これは別表5-1残となります。 ゴルフ会員権のようにそもそも税法上の貸倒引当金設定対象外である、債権に 対して貸倒引当金を設定したような場合は別表11-1及び11-1-2に記載できません。 つまり別表5-1の残となります。 そのほかにもいろいろ考えられますが、よくあるケースは上記のようなケースです。 ゴルフ場が破産等により返還請求権が発生すれば、税務上も個別引当金対象となりますが 時価下落時点では貸倒引当金を設定する、ただし税務は金銭債権と扱わないことになって います。 税務と会計の金銭債権の扱いのちがいで、別表記載が別表11-○なのか別表4加算・別表5-1残 がかわってきます。 別表作成がんばりましょう
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- erokiti
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回答No.1
通常は一致します。 基本はその期に繰り入れた金額は、翌期に全額戻しいれます。 そして新たに繰り入れます。 一致しない場合は、おそらく戻し入れを忘れて、翌期に差額分だけ繰り入れた、 というようなケースではないでしょうか。 なお別表5は必要ありません。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答いただいた内容を基に、調べて勉強してみました。だいぶ理解が深まりました。どうもありとうございました。激励もうれしかったです!